• 締切済み

以前にも定期借家で質問をさせて頂いたものです。

以前にも定期借家で質問をさせて頂いたものです。 実は、契約時において定期借家契約という認識があまりなく、書面はあるのですが、普通に賃貸契約を結んだものとばかり思っておりました。しかし、管理会社の方から家主が戻ってくるため、半年後に退去して欲しいとの連絡がありました。 現在、経済的にも苦しく、引っ越し費用や次の賃貸にかかる敷金礼金を準備することがかなり困難な状況です。 今 現在 手元にある契約書は、 1.定期建物賃貸借契約書 2.重要事項説明書 になります。 やはり、定期借家契約を結んだとみなされるのでしょうか。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

その前に ◆あらかじめ定期借家契約である旨の説明義務  賃貸人が定期建物賃貸借をしようとするときは,あらかじめ,契約締結に先立って,定期借家契約である旨の書面を交付した上で,賃借人になろうとする者に対して説明しなければいけません。(借地借家法・38条2項)  もし,賃貸人がこれを怠ると,賃貸借契約のうち『契約の更新がない特約の部分』だけが無効になり,『定期借家契約』ではなく,『普通借家契約』を締結したことになります。〔事前の書面の交付・説明がないと,普通借家契約での法定更新が適用されたり,賃貸人の更新拒絶に正当事由が必要になる 重要事項説明を聞いてあなたのサインしてありますよね。 説明無くても違反です。 事前に知っていないと宅建法違反になると思います http://tokagekyo.7777.net/echo_t_lease/1514.html http://www.pref.osaka.jp/kenshin/jusetsu/index.html 定期建物賃貸借契約書 が合っても期日がいつまでになってますか? 管理会社の方から家主が戻ってくるためという理由なく 年 月 日になれば 退去してもらえますか?といえる物で半年後という曖昧な時間指定じゃないはず・・・ その期間まで住めると思います。そのために定期となっていますから http://tyu1.com/korya19.htm 感じの契約書ですね  本契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新がない。ただし、甲及び乙は、協議の上、本契約の期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)をすることができる。 という内容が書いてます、書いていても契約前に説明する義務があります。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/teishaku/tei05.htm 定期借家契約を結ぶ前に書面を交付して行う説明」は賃貸人自らが行うものですので、それぞれ説明すべき方が異なります。したがって、「重要事項説明」を行っただけでは、「定期借家契約を結ぶ前に書面を交付して行う説明」をしたことにはなりません。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/teishaku/tei06.htm http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/ からのリンクなので多分??間違いは無いよね。絶対に 書類が本当に2つだけなら 裁判すれば無効になる感じしますが

chabree
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に助かります。 書類は、この2つだけです。 仲介業者にそれを指摘したら、かなり焦っていました。 この書類が必要だということを多くの不動産業者は、知らないようです。

  • goyoumatu
  • ベストアンサー率24% (69/284)
回答No.1

前回の質問覚えています。 法廷で争われるのですから こちらで質問されるより直接弁護士さんに聞かれた方がいいと思います。 どちらにしろ弁護士さんのお世話になるのですから しっかりお話されないと 弁護士さんは相談料だけでも高額ですからね。

chabree
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。

関連するQ&A