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定期借家権について
私はいま引っ越し先をいろいろ探しているのですが、その中でとても設備がよく、環境もいいのに低家賃という物件を見つけました。 ところがその物件は定期借家権ということが明記されていて、調べたのですが少しわからない点があったので質問させてもらいます。 (1)なぜ低家賃なのか? (2)再契約時、敷金、礼金等をまた払うのか? (3)借主側のメリットは? この3点、いずれかお分かりの方なにかアドバイスがいただけたらなと思います。 よろしくお願いします。
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- lunapal7
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不動産業者によっては、貸主に迷惑がかからないように普通の物件でも預かった物件はすべて2年の定期借家契約にしているところもあります。(貸主を大事にする不動産屋さん) 但し書きをつけて、「問題がない場合は再契約可」としている場合は、敷金・礼金無しで(再契約料1か月分)再契約することが出来ます。 こうすることによって、問題のある入居者には更新しないで済むからです。 まあ、大抵の場合は再契約していましたが、それでも結構借り手はいましたよ。 上記のように、但し書きがあるかどうか聞かれるとよいと思います。そうでない場合は、他の回答者の仰るとおり、契約切れで即退去しなければならないでしょう。
他のご回答にある通りです。 期間限定の転勤や海外赴任などの場合に、定期借家として貸すケースが多いです。 期限が来たらいかなる事情があろうとも、退去しなければなりません。 転居先が決まっていないとか、子供の学校の都合があるなどとゴネル人もいますが、期間延長は基本的にありません。
- mainitiyukifuru
- ベストアンサー率32% (32/100)
(1) 借地借家法は、弱者保護というか、借主を保護する法律です。 しかし、この契約は保護されないので少々安い。 (2)最初に公正証書を作成しますので、更新がなく期間満了により終了します。 最初に説明する義務もあります。 (3) 土地や建物の賃貸借は、古代から資産家と貧乏人のような構図の中で、 借主は貧乏で弱者なんだから、無理に返却を迫ったり値上げをせずに 親切にしましょう。 との暗黙の決まりがありましたが、最近は、貧乏人や弱者でなくとも 賃借人ですし、資産も資金も無いのに賃貸業をしているため、 強者・弱者の関係はなくなりました。 しかし、借地借家法では賃借人を保護しているために、裁判では負けるケースが多いです。 定期借家と言うのは、他のレンタル商品のようにレンタル期間が終了したら返す。 ということです。 つまり賃借人には、あまりメリットはありません。
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ご返答ありがとうございます。素人には分かりずらい分野なのでとても参考になりました。ご丁寧にありがとうございました。
(1)基本的に更新が無いからです。普通借家ならば貸主側に正当事由が無い限り、借主は更新して継続して借りる事が可能ですが、定期借家では期限到来と同時に解約です。これは見方によっては貸主都合の契約でもありますので比較的賃料を下げて募集する事が多いです。 (2)仮に再契約して継続使用する場合にはケースバイケースでしょうが、実務的には敷金はそのまま据え置きとするでしょう。礼金については定期借家契約の場合、通常は最初から取りません。 (3)(1)で触れたように普通借家と比べれば相場よりも若干賃料が安い可能性がある、という点でしょう。それ以外は何も無いです。 普通借家で契約すると、貸主側が再び使いたい事情が生じた際に追い出しにくいので定期借家契約にしておこうという感じのものです。
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- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
定期借家は再契約はありません。 期限が来れば必ず退去しなければなりませんので、期限以後は借家権の主張ができません。 そのため家賃が安いのです。 再契約はないので敷金、礼金は不要です。 借り手のメリットとしては家賃が安いことでしょう。 貸し手側としては期限がくれば必ず返してもらえることです。
補足
回答ありがとうございます。 契約満了時に退去するとのことですが、再契約あり、敷金、礼金あり、と物件の情報欄にある場合どういう風に解釈すればいいと思われますか? たとえば、 http://realestate.homes.co.jp/search/detail/b%5B%5D=1060590000182/tk=3/s=f/ この物件のような場合です。
お礼
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