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36協定締結の際、従業員側署名者が管理職では問題か?
明日裁判で、どうしても緊急です。 どなたか助けてください。 残業問題の争点で、会社側は、「36協定をきちんと結んでいる」 ということで、「労使協定書」を証拠として提出してきました。 伺いたい点は3点あります。 1.36協定締結の際、「労使協定書」における従業員側の代表署名者が管理職で有効なのか? 2.提出されたものは、平成17年8月1日から三年間有効のものとのことだが、従業員側の代表署名者が平成17年8月1日当時、仮に非管理職であったならば、現在管理職であれば作成しなおさなくて良いのか? 3.「労使協定書」ないし「36協定」は一年更新が義務ではないのか? 以上ですが、よろしくお願いします。
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noname#64531
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- shin-shi
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回答No.1
お礼
非常に明快、かつ簡潔にありがとうございます! 分かりやすかったです!!