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36協定締結の際、従業員側署名者が管理職では問題か?
明日裁判で、どうしても緊急です。 どなたか助けてください。 残業問題の争点で、会社側は、「36協定をきちんと結んでいる」 ということで、「労使協定書」を証拠として提出してきました。 伺いたい点は3点あります。 1.36協定締結の際、「労使協定書」における従業員側の代表署名者が管理職で有効なのか? 2.提出されたものは、平成17年8月1日から三年間有効のものとのことだが、従業員側の代表署名者が平成17年8月1日当時、仮に非管理職であったならば、現在管理職であれば作成しなおさなくて良いのか? 3.「労使協定書」ないし「36協定」は一年更新が義務ではないのか? 以上ですが、よろしくお願いします。
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1)労働基準法施行規則に定めがあります。 第6条の2 …、法第36条第1項、…に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 一 法第41条第2号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 ただ労基法でいう監督管理者は、会社で言われてる管理職よりも範囲は狭いです。 経営者および部長(肩書きに関係なく、実態で判断します。名実ともに権限のある職位)クラスでしょう。 選出方法に民主的な方法でしたか?そちらの方をつけばいかがでしょう。 2)締結当時の役職で判断します。締結要件であって、存続要件ではありませんのでその後当人の栄転は関係なく、有効です。 3)有効期限も施行規則が言及しています。 第16条 2項 前項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。 協定であれば有効期間の定めが必要ですが、1年とはいってません。 組合との協約の形であれば、有効期間を設けなくてもよく、設けた場合は最長3年となります。
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- shin-shi
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1.労働基準法上では「労働者の過半数を代表する者」となっており、管理職だからよい悪いは言っていません。経営の意思を体現し、事業経営一般について責任を負う管理者は、「使用者」であって「労働者」を代表する者とは到底いえません。肩書きではなく実態に即して判断すべきでしょう。 2.形式上従業員を代表して締結したのですから、署名者個人の問題ではない筈です。会社側ではその個人が代わっても総意として有効性は保てるという解釈をして来るでしょう。あなた方が有効性に疑わしいと考えていたのなら、その時点で会社へ申し入れ、新しい従業員代表と協定を結び直せばよかったのにという結果論になります。 3.有効期間については特に法的な制限はありません。この36協定が労働協約によらない場合は有効期限を定めるということになっていますが3年以内なら問題はないことになっています。労働者保護の観点からすれば協定期間は短い方がいいのに決まっています。 いっそのことこの際、労働組合を結成して経営の横暴に歯止めをかけられるよう願っています。
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ありがとうございました、助かりました。 調べてみると、こんなのが・・ ※労働者の過半数を代表する者・・・以下のいずれにも該当するものでなければなりません。 (i) 監督又は管理の地位にある者でないこと (ii) 労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。 この(ⅰ)の要件があるのに、実態はともかく「課長」の肩書きにある人が署名をした書面が有効なんでしょうか・・?
お礼
非常に明快、かつ簡潔にありがとうございます! 分かりやすかったです!!