※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フレックスタイム制についての質問です。)
フレックスタイム制に関する疑問
このQ&Aのポイント
フレックスタイム制における出退社時間の制約について疑問があります。
労使協定によって30分単位での出退社が認められていると言われていますが、法律上そのような制約はあるのでしょうか。
法律に詳しい方や、フレックスタイム制の経験者の意見をお聞かせください。
フレックスタイム制についての質問です。
私が所属している部署ではフレックスタイム制を導入しています。
しかし、出社・退社時間は30分単位でしか認めないと言われています。
また、出退社時間の管理としてExcelのフォームに時間を記入するようになっているのですが、そのフォームも30分単位でしか入力できなくなっています。
しかし、ネットで調べていると、フレックスタイム制の場合は30分単位などと言った制約を設けることはできないと言うのをよく見かけます。
そこで疑問に思い総務に掛け合ってみると「労使協定に30分単位とすると書いてあるから問題ない」と言われました。
これは本当なのでしょうか?
フレックスタイム制の採用自体が労使協定を締結しないと認められないのに、労使協定で締結すれば30分単位にできると言うなら、そもそも「出退社時間に制約を設けることはできない」なんて法律はないと思うと言うのが私の見解です。
私の見解は間違っているのでしょうか?
法律に詳しい方、ご自身の体験談などがあればお教えてください。
それともさっさと労働基準監督署にでも電話してみるべきでしょうか?
よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり労使協定で覆るような法律なんてないですよね。 分からず屋かどうかはわかりませんが、上手く丸め込もうとしている感じはします。