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自分でも調べたりしたのですが理解できず。どなたかわかりやすく教えていた

自分でも調べたりしたのですが理解できず。どなたかわかりやすく教えていただけますか? 私は今専業主婦ですが、近々働こうと思っています。 旦那は、自営業で、確定申告をしています。青色で、税理士に頼んでやってます。よく奥さんがいくら以上稼ぐと扶養を外れるから、はずれないように働きたいって言いますよね。それって、扶養をはずれるとどうなるからなんでしょうか? 税理士の方に聞いたら、あなたは扶養とかそういうことじゃないので、いくら稼いでもいいんじゃない?と言われました。ますます意味がわかりません。あたし妻で専業主婦なのに扶養じゃないなんてことあるんですか?ちなみに子供も二人います。 私はいくら稼いでも夫の確定申告には関係ないですか? また働くと、今払ってる国民健康保険や、住民税はどうなるんでしょう?増額?私だけまた別で払う?さっぱりわかりません。無知な私を助けてください。

みんなの回答

回答No.5

他の人も書いていますが、おそらく旦那さんの税金を節約するためにあなたは、旦那さんから青色専従者として給料をもらっているのだと思います。税理士さんか旦那さんに”私はもう給料もらってるの?”って聞いてみてください。そのあなたの給料がどこにあるのかも聞いてみてもいいかもしれませんね。 その場合、既に、税金上の扶養ではなくなっています。 自営なので、国民年金や健康保険はあなたの分も既に払っているでしょうから、働いた金額分が単純に増えるだけなのであまり関係ないということを税理士さんは言っているのではないかと思います。

izumimama
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。確定申告書をみたら、配偶者控除と、扶養控除と、基礎控除というものを受けていました。 働けば全てはずれるのでしょうか。。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

貴方が専業主婦で、ご主人が貴方の専従者控除を受けていない(貴方がご主人から給料をもらっていない)ということで回答します。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれ、自分で健康保険や国民年金に加入しその保険料を払わなくてはいけなくなります。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 ただ、国民健康保険の場合は、社会保険と違い扶養という概念がありません。 貴方の所得が0円でも、扶養ということではなく保険料は発生します。 なので、税理士はそのことを言ったのでしょう。 >私はいくら稼いでも夫の確定申告には関係ないですか? いいえ。 税金上は関係あります。 貴方の給与年収が103万円を超えると配偶者控除受けられなくなるし、141万円以上だと配偶者特別控除を受けられなくなります。 >また働くと、今払ってる国民健康保険や、住民税はどうなるんでしょう?増額?私だけまた別で払う? 確かに貴方自身にも所得税や住民税がかりますし、ご主人の税金も増えますが、働いた以上にかかることはありません。 国保の保険料も来年多少上がるでしょう。 でも、稼いだ以上に税金や国保の保険料上がりません。 世帯収入は働いたなりに増えます。 また、ご主人が会社勤めだと会社から「家族手当、扶養手当」が支給され、103万円や130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 なので、パートの人は103万円以下に抑えたり、健康保険の扶養である130万円未満に抑えたりするわけです。 結論を言えば、貴方は稼げるだけ稼げばいいということです。

izumimama
質問者

お礼

理解できてきました。確定申告を見たら、配偶者控除と、扶養控除と、基礎控除を受けてました。 あまり難しく考えず、働いた分あがるだけなら働けばいいんですよね、、、国保が高すぎて生活を圧迫してます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>よく奥さんがいくら以上稼ぐと扶養を外れるから、はずれないように働きたいっ て言いますよね。それって、扶養をはずれるとどうなるからなんでしょうか?  ・二通りの意味で使われています   1.旦那さんが会社員の場合、奥さんは旦那さんの健康保険の扶養になっていて、国民年金の第3号被保険者になっています・・この健康保険の「扶養」の事です    (この場合、奥さんは健康保険料、国民年金保険料の負担はありません:保険料は0円です)    (これには、収入制限があって、月額108333円までで、1年間で130万までです・・これを超えると扶養から外れなければいけなくなります・・そうすると奥さんは自分で健康保険に入り、国民年金に入り、その保険料を払わないといけなくなる・・負担が増える事になる)    ・>税理士の方に聞いたら、あなたは扶養とかそういうことじゃないので     は、この事を言っています   2.税金(所得税、住民税)の配偶者控除の事・・これは扶養ではないので間違って使われています(扶養控除と混同して扶養と使われています)    これは貴方の収入により、旦那さんが配偶者控除(貴方の収入が103万まで)、配偶者特別控除(同じく103万以上141万未満)受けられます    受けられるとその控除額に応じて、納める税金の額が少なくなります    配偶者控除(控除額38万:所得税、33万:住民税)、配偶者特別控除(控除額:38万~3万:所得税、33万~3万:住民税)    所得税の税率が10%なら、38万×10%で38000円相当、20%なら76000円相当・・その分税金が安くなる、安くなっています    住民税は税率が10%なので、33000円相当・・その分税金が安くなる、安くなっています >あたし妻で専業主婦なのに扶養じゃないなんてことあるんですか?  ・上記の1.に関しては、扶養ではありません  ・上記の2.に関しては、正しくは扶養ではありません   (扶養されている・・ご主人が生計を見ている・・の一般的な意味とは言葉の使い方が違うだけです) >私はいくら稼いでも夫の確定申告には関係ないですか?  ・貴方が、103万を、141万を超えて働けば、ご主人の払う税金(所得税、住民税)は増えますが   貴方が収入を得る事により、所帯全体の手取り収入は確実に増えます >また働くと、今払ってる国民健康保険や、住民税はどうなるんでしょう?  ・ご主人に関しては前述なので省略  ・貴方に関しては、収入により、所得税、住民税(翌年から)は別途にかかります   国民健康保険料は、今年の収入により、来年の4月からの保険料が上がります  ・支出が増えても、それ以上に所帯の手取り収入は増えます

izumimama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 申告書を見たら、扶養控除と、配偶者控除と、基礎控除を受けてました。 働いた分保険料あがるだけで、世帯の収入は増えるなら働けばいいんですよね。 控除とか考えなくていいのか☆

  • honne2010
  • ベストアンサー率55% (51/92)
回答No.2

まず旦那の確定申告書を見るのです (1)配偶者控除の欄に38万円が記入されていたら、あなたが103万以上給料稼ぐとこの控除38万が旦那の所得から引けなくなります。但し配偶者特別控除があるので141万までの給料だったらいくらか控除があります (2)青色専従者の欄にあなたの名前が書いてあり給料額が書いてある場合、あなたは配偶者控除の適用除外なのでいくら稼ごうが旦那側で所得控除はありません この(2)なのでは? 国民健康保険は一家全員の所得合計で計算するので旦那の所得がいくらか知りませんが市町村によって最高額が決められていて(だいたい年間60万くらい)最高額払っているならあなたがいくら稼ごうが国民健康保険は上がりませんね 最高額払ってないならあなたの稼ぎも合算されて計算されるので国民健康保険の支払いは増えるでしょうね 住民税はあなたが稼いだ所得に応じてあなたに課税されますね、つまりあなただけまた別払い、給料100万くらいまでなら住民税ゼロかな 税理士にお金払っているんでしょう、納得いくまで詳しく聞いて答えてもらいましょう

  • taekweng
  • ベストアンサー率17% (81/468)
回答No.1

主婦が年収103万以上稼ぎ出せば、確定申告(会社でしてくれる場合あり)が必要になります。 当然、これ以上の稼ぎがあれば、国保や住民税の値段も少しばかり上がります。 扶養をはずれるとは、稼ぎが多ければ自立とみなされて扶養されているわけではないとなりますが、 別に国保が別になるとかではないので、あまり気にしないでいいと思います。

izumimama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。配偶者控除と、扶養控除と、基礎控除を受けてました。控除とか考えず、働けるなら働けばいいんですよね!外れるとしてもたいしたことじゃないのかな。

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