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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えて下さい)

来年の仕事探しに関する質問

このQ&Aのポイント
  • 来年の4月から仕事をしたいと思っています。福岡市在住の旦那が自営業です。国民健康保険加入なので、103万・130万の壁はないのでいい条件があれば扶養範囲内にこだわらずに仕事をしたいです。
  • 私が社会保険になって子供を扶養にいれたいと思っています。しかし、旦那の確定申告の時には扶養控除はつかないし、住民税は扶養人数が多いと安くなると聞きました。子供は0才から7才まで四人います。福岡市は税金が高いので、どちらがいいのか悩んでいます。
  • 旦那の年中は400万です。よいアドバイスよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>私が社会保険になって子供を扶養にいれたいと思っています。 子供については、国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから夫の国民健康保険に子どもを加入させれば保険料は増えます。 一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから子供を質問者の方の健康保険の扶養にしてしまえば、質問者の方のほうの保険料は増えず子供の保険料はなしとなります。 ですから子どもは質問者の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。 ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 そこで一般に健保では子供は夫と妻の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、妻より夫の方のほうが収入が多ければ、夫の方の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。 ですから子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。 ですからまず質問者の方の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。 出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。 しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には夫の方の国民健康保険にするしかありません。 >しかし、旦那の確定申告の時には扶養控除はつかないし、 扶養には税金の扶養と健康保険の扶養とありそれぞれは別物です、しかし質問者の方はそれをごっちゃにしてはいませんか? 扶養はひとつで健康保険の扶養が夫か妻のどちらかになれば、税金の扶養もそれに合わせなければいけないと? そのようなことはありません、税金の扶養と健康保険の扶養を夫と妻に別にすることは可能です、ただ現実には夫と妻で税金の扶養は収入の多いほうにしたほうが有利であり、健康保険の扶養も前述のように収入の多いほうになることが多いので、結果としては一緒になることが多いということだけです。 >住民税は扶養人数が多いと安くなると聞きました。 子供は0才から7才まで四人います。 そうですね。 >福岡市は税金が高いので 所得税は全国一律ですのでどこの自治体でも同じです。 住民税であれば市区町村でほんのわずかですが違いはありますが、よく言われる2割違うとか3割違うはたまた2倍とか3倍とか違うというのは単なるデマです。 またその自治体に大企業があるとか公営ギャンブルがあるから住民税が安いというのもデマです。 住民税は均等割と所得割の二つの部分からなります。 一般には均等割は一律4000円、所得割は課税所得の10%になります。 ただし一部の自治体によっては均等割の金額は1000円以下の+α、所得割の税率は+1%未満の+αがあります。 福岡市の場合は均等割は500円高い4500円ですが、所得割の税率は10%で他の自治体と変わりません。 例え500円でも高いというなら確かに他の自治体より高いですが、500円ですからね。

ayurisou
質問者

お礼

jfk26さん、 丁寧で分かりやすいご説明ありがとうございました。 とても参考になりました!感謝します。

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