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会社に入社前に働いていたバイト時代の源泉徴収を提出しなければならないの

会社に入社前に働いていたバイト時代の源泉徴収を提出しなければならないのですが、バイト先が個人経営だったためか源泉徴収というものをもらっていません。代わりに給与袋に時給と労働時間、一ヶ月の収入が記載されています。これでは源泉徴収の代わりにはならないのでしょうか? ちなみに2月末まで働いていましたが収入の合計は10万もいってないです。

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noname#254326
noname#254326
回答No.2

以前、会社の給与事務をしてました。その時同じような話を会計士さんに確認しました。 本当は人を雇ったら個人経営だろうと源泉徴収票は出さなければいけないのですが、もらえない場合は給与の明細がわかる物を全月分提出でOKだそうです。(欠けていたらダメ。バイト先に発行を依頼しないといけません) ですので、質問者さんの場合は1・2・3月にもらった給与明細の記入された袋を会社に提出してください。2月末に退職と同時に最終給与が出たなら1・2月分で大丈夫です。 合計10万円もいってないとのことですが、これからの収入も合わせて年末調整に必要になりますので出して下さいね。出さないと脱税になっちゃいます。(^_^;)

paoo0oon
質問者

お礼

給与袋を送ることで一見落着でした。会社側があとは調整してくれるみたいです。回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • saltmax
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回答No.4

補足します。 源泉徴収されている場合は 税額が高く設定されているので源泉徴収票を発行してもらって 精査すれば税金が還付される場合が多いです。 アルバイトの場合 給与が月額87,000円を超えないと源泉徴収しなくてもかまわないことになっているので 1月、2月分で10万もなければ源泉徴収していないでしょう。 会社勤めのサラリーマンの場合 主たる会社からの給料以外の収入が年間20万円以下は非課税なので 届ける必要がありません。

  • saltmax
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回答No.3

会社が源泉徴収票の提出を求めるのは 年末調整で 貴方が既に源泉徴収で支払った所得税を合算して精査する為です。 アルバイトで 所得税を源泉徴収されていなければ 源泉徴収票はないということで通ります。 税金を払っていませんから。 所得税は1月1日から12月31日までの収入で計算しますが 年末までに現在の会社以外の収入が20万円以下ならば 確定申告して精査する必要もありません。 サラリーマンで確定申告が必要な人 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

paoo0oon
質問者

お礼

詳しいご回答をありがとうございました。とてもためになりました。

  • soan-do
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回答No.1

アルバイトのため源泉徴収票をもらっていないことを言って、会社の分だけ源泉徴収してもらってください。 当然アルバイト分の収入もありますから、来年の確定申告で会社の源泉徴収票とアルバイトの収入を合算して申告してください。

paoo0oon
質問者

お礼

聞いてみたところバイト時の給与袋を会社へ送ることで会社側で確定申告をしてくれるみたいです。回答ありがとうございました。