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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入社と源泉徴収票の提出について)

入社と源泉徴収票の提出について

このQ&Aのポイント
  • 入社と源泉徴収票の提出についての注意点とは?
  • 入社前のアルバイトの情報は会社に伝わる?源泉徴収票の提出は必要?
  • 源泉徴収票の提出が必要な場合とは?税額通知書についても考えるべき?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dai015
  • ベストアンサー率42% (19/45)
回答No.4

補足 >バイト先が「給与支払報告書」を役所に提出 >↓ >役所がそれをもとにx1年度の所得からx2年度納付の住民税額を >計算してx2年度の5月に会社(正社員で入る)へ通知 >↓ >所得額が分かるので勤務期間もおおよそばれる >という理解であってますか? あっています >この場合、x1年の年間収入が住民税非課税となる100万以下 >(正確には均等割考えると9x万円以下)の場合であっても会社へ >通知がいくのでしょうか?それとも非課税の範囲であれば会社への >通知はいかないのでしょうか。 非課税の範囲であれば、非課税であるという通知がいきます >また、上記ケースでも通知がいくと仮定して仮にバイト2種類の >うち1~5月のバイト先は源泉徴収して給与支払報告書を役所に提出しており、 >6~10月のバイト先は給与支払報告書を提出しない >(源泉徴収票や給与明細を出さない)場合、つまり単発の >バイトだった場合、会社へ行く通知は1~5月分の所得のみで >計算された住民税の通知がいくのでしょうか? その通りです

noname#202848
質問者

お礼

的確かつ簡潔な回答ありがとうございます。書き込みのタイミングで2重に補足に なってしまいすいませんでした。なお、1年目は普通徴収として会社が 処理した場合、x1年の住民税額通知はx2年の5月に私の家に直接来るので、 会社へはばれない、という理解でよいでしょうか? そして年末調整の必要が ないため、源泉徴収票の提出自体もない、と。最後にここだけ念のためよろしいですか? 申し訳ない。

その他の回答 (3)

  • dai015
  • ベストアンサー率42% (19/45)
回答No.3

年を跨いでいるので、前職の源泉徴収票を提出することは考えづらいですね。 また、住民税の特別徴収は、入社2年目からというのが一般的です。 もしも特別徴収を例外的に1年目からするという特殊な会社の場合でも、 前年の年収がわかるだけであり、何月から何月まで働いていたかなどは わかりません。 前職の月収はいくらだった、なんて話しをしていない限り、ばれようがありませんし 経理の担当者がそんなことを確認するとも思えません。

noname#202848
質問者

補足

実務的な回答ありがとうございます。 ということは、もし1年目は普通徴収として会社が処理した場合、 x1年の住民税額通知はx2年の5月に私の家に直接来るので、会社へは ばれない、という理解でよいでしょうか? また、年末調整の必要が ないため源泉徴収票の提出自体もない、と。 もし仮に1年目から特別徴収の場合、 バイト先が「給与支払報告書」を役所に提出 ↓ 役所がそれをもとにx1年度の所得からx2年度納付の住民税額を 計算してx2年度の5月に会社(正社員で入る)へ通知 ↓ 所得額が会社に伝わる という理解であってますか? この場合、x1年の年間収入が住民税非課税となる100万以下 (正確には均等割考えると9x万円以下)の場合であっても会社へ 通知がいくのでしょうか? 課税額はなくとも所得額xx円、課税0円、 のように。 その場合、バイト2種類のうち1~5月のバイト先は源泉徴収して 給与支払報告書を役所に提出しており、 6~10月のバイト先は給与支払報告書を提出しない (源泉徴収票や給与明細を出さない)場合、つまり単発の バイトだった場合、会社へ行く通知には1~5月分の所得額のみが 記載された通知書がいくのでしょうか?

回答No.2

  x1年の収入に対する住民税の課税通知が会社に知らされます 住民税は翌年に徴収するのでx1年の収入に関する課税の通知はx2年の5月に届きます     

noname#202848
質問者

お礼

↑の補足の最後、「1~5月分の所得のみで計算された住民税の通知」 ではなく、「1~5月分の所得額」の間違いですすいません。非課税の場合なので。

noname#202848
質問者

補足

回答ありがとうございます。 バイト先が「給与支払報告書」を役所に提出 ↓ 役所がそれをもとにx1年度の所得からx2年度納付の住民税額を 計算してx2年度の5月に会社(正社員で入る)へ通知 ↓ 所得額が分かるので勤務期間もおおよそばれる という理解であってますか? この場合、x1年の年間収入が住民税非課税となる100万以下 (正確には均等割考えると9x万円以下)の場合であっても会社へ 通知がいくのでしょうか?それとも非課税の範囲であれば会社への 通知はいかないのでしょうか。 また、上記ケースでも通知がいくと仮定して仮にバイト2種類の うち1~5月のバイト先は源泉徴収して給与支払報告書を役所に提出しており、 6~10月のバイト先は給与支払報告書を提出しない (源泉徴収票や給与明細を出さない)場合、つまり単発の バイトだった場合、会社へ行く通知は1~5月分の所得のみで 計算された住民税の通知がいくのでしょうか?

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

少なくとも、源泉徴収されれば、会社側に全て分かってしまいます。