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源泉徴収票の提出
私はこれまでアルバイトをしていたのですが、来月1日から就職することになり、その会社に提出する書類の中に、『源泉徴収票(今年、他社等から給与の支払いがあった場合)』というのがありました。 1月に3回バイト(2万円強)をしたのを最後に、給与の支払いという形での収入はありません。手伝いということで、3月と5月に何度か作業を手伝って、お礼でお金をもらったことは何度かあります。 私のような場合でも、アルバイト先に源泉徴収票をもらい、就職先に必ず提出しないといけないのでしょうか? 例えば、正式に給与の振込みということでの収入がわずかであること、手伝いのお礼という形で適当な額のお金をその場で手渡しでもらっていたことで、源泉徴収票が必要がないといったことにはならないのでしょうか? アドバイス宜しくお願いいたします。
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- kirara77
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改めまして。 うん?今度の就職される会社では給与支払で、普通通りに給与から源泉徴収されるんですよね~。 書かれている103万とかって言うのは、主婦がパートタイムとかで働いて旦那様の扶養控除とかから外れるか外れないかとかの境目じゃあなかったでしたっけ? 普通は給与所得者は源泉徴収されているので、年末調整で控除とかがされますけど、その他の収入が20万以上あるとか、 給与収入がある額(1500万?)を越えるとか、複数の箇所からの給与収入があるとかの場合には別途に確定申告をしなければならないんで、 それに当てはまらなければ、住宅ローン控除や高額医療費控除とかがなければ確定申告はしなくて良いと思いますよ。 勿論、ちゃんと税務署に聞くのが一番ですけどね。別に悪いことをしている訳ではないんですから、親切に教えてくれますよ。
- kirara77
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初めまして。 今年中の源泉徴収額はありません。と言えば、それで良いと思いますよ。 確か20万だったと思いますけど、非課税になる収入額がありますから、それを越えていなければ、 別に確定申告する必要もないですし。。。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 私なりに調べてみたんですが、今度就職する会社での年末までの給与の合計額が103万円くらいを越えると、確定申告しないといけないので、その場合、今年度あった収入のずべてが対象になるというふうに書いてあるのを見ました。 あいまいな書き方で申し訳ないです。 この場合だと、たとえ2万円程度とはいえ、今年に入ってから来月就職するまでに収入のあった私は、そのアルバイト先から源泉徴収票なるものをもらって、新しい就職先にちゃんと提出しなければならないということなのでしょうか?
お礼
度々ありがとうございます。 質問の仕方がわかりづらくてすいませんでした。 おっしゃられているとおり、今度8月から就職する会社では給与から源泉徴収されます。 その際に、今年の1~7月に2万円程度ですがアルバイト先での収入がある私の場合、今年度の合計収入が今後働く会社での年末までの給与+7月までにあった約2万円となるので、わずかな差ですが問題が発生するのではないかと思い質問させていただきました。 私が、源泉徴収などの意味をあいまいな状況で質問してしまったにもかかわらず、丁寧に教えてくれてありがとうございました。