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源泉徴収について

私は、今までアルバイトをしてきた22歳ですが、今月の下旬から契約社員ですが、就職が決まり入社手続きとして19年1月以降の源泉徴収が必要となりました。私はアルバイトとして去年いっぱいまで働いておりましたので、19年1月に12月分の給与を支払われています。私は提出が必要と思い、バイト先に電話したところ、「源泉徴収みたいなのを出せばいいの?」と言われてしまいました。 源泉徴収みたいなのって何でしょうか?まさか給与明細なんでしょうか?そうした場合、源泉徴収の代わりに給与明細でも会社に提出していいのでしょうか?それと、12月の給与は今年の源泉徴収になるのでしょうか? まったくの無知で申し訳ございませんが、アドバイスお願いします(>□<;)

みんなの回答

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.3

天引きのことを源泉徴収といいます。 所得税は、毎月天引き(源泉徴収)されますが、 1年間の所得税の合計額は、最終的には、年間収入の合計額から計算されますが、天引き額の合計とは、少しずれが生じます。 このずれは、今年12月の年末調整で清算されます。 新職場の経理さん(総務さん?)は、 ・旧職場での19年の収入金額、天引き税額 と ・新職場での19年の収入金額、天引き税額 とを合算し、最終的な年間税額を計算し、今年12月の年末調整で税額を清算してくれます。 「旧職場での19年の収入金額、天引き税額」を証明する書類は、源泉徴収票ですから、 つまり、あなたがやるべきことは、 旧職場から19年度の源泉徴収票をもらって、新職場に提出する です。

mon22
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。 できればちゃんと源泉徴収をもらいたいのですが、もらえるかどうか不安です。もし、ちゃんとしたのではなく給与明細ならば、自分で来年確定申告すべきですよね。 明日一気に人事部の人に聞こうと思います。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

◆企業は、社員が退職した時は、一ヶ月以内に源泉徴収票を退職者に発行しなければならないことになっております。退職したアルバイト先の「平成19年分 給与所得の源泉徴収票」は必ず保管しておいて下さい。将来、確定申告などで必要になることがあるかもしれません。 ◆さて、質問者がアルバイト先に『平成19年分給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しなかった場合: アルバイト先が発行する「平成19年分 給与所得の源泉徴収票」を新しい会社に提出する必要はありません。 ◆質問者がアルバイト先に『平成19年分給与所得者の扶養控除等申告書』を提出した場合: (1)新しい会社からアルバイト先の「平成19年分 給与所得の源泉徴収票」を要求された場合は提出して下さい。(給与明細ではだめです) (2)源泉徴収票を要求されない場合は提出しなくてもいいです。

mon22
質問者

お礼

ご説明ありがとうございました。 私は、扶養控除等申告書を書いていないので源泉徴収を提出する必要はないのですね。念のために明日人事部の人に確認してみますね。 ありがとうございました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

「源泉徴収みたいなの」はいった人に聞くしかないです。 そのもので対応可能かどうかも今度勤めることになった会社の担当に聞くしかないです。 ただし、19年1月以降の源泉徴収票が必要になった理由ですが、19年の年末調整のためではないかと思います。そうすると源泉徴収票でなければ使い物にならない可能性のほうが多いです。 12月分の給与であっても19年1月に支払われた給与は19年分の給与です。必要です。 ただし、その代金がほんとに給与なのか報酬なのかによっては源泉徴収票が必要ない場合もあります。先の会社でのあなたの雇用形態によっては源泉徴収票を発行しない可能性もあります。18年分の給与等の源泉徴収票を貰っていますか。 貰っていれば、今回も貰うものは源泉徴収票です。 貰っていなければ、今までのあなたの所得は事業所得である可能性がありますので、来年も確定申告しないといけません。今回、源泉徴収票を提出する必要もないです。

mon22
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます。 知らないことばかりでとても勉強になります!! 確かに今回入社する人事部に聞かなければいけないのですが、今日アルバイト先からようやく源泉徴収についての返事がきたので、休日の今日聞けるわけもなく、不安にかられてここに質問させてもらいました。 正直、前まで勤めていたバイト先は給与明細もめんどくさいという理由で出していませんでした。なので、源泉徴収がちゃんとくれるのか不安なんです。とりあえず、明日人事部の人に相談してみようと思います。

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