• 締切済み

1月以降入社時の源泉徴収票提出について

たとえばx1年の1~9月までバイトをし、源泉徴収もされたとします。 その後10~12月は無職で、x2年の1月以降に正社員として内定し入社するとします。 しかし正社員の面接でx1年度中はずっとバイトをしていたことにした場合、 その事実は会社側に分かってしまいますか? 年末調整の必要がなく、前職年収もバイトのため確認の必要がないとして 通常は源泉徴収票の提出がないと考えられますが、何かの理由で提出は必要ですか? また、翌年(x2年)の5月に税額通知書(1~9月までの収入に対応するもの?)が 正社員として入社した会社へ届くのでしょうか?だとすると分かってしまいそうですが… それとも、上記ケースで源泉徴収票の提出もない場合は大丈夫なのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

住民税の特別徴収を受ける場合は、5月頃に会社へ通知が行くので前年の所得額はバレますね。

noname#202848
質問者

補足

バイト先が「給与支払報告書」を役所に提出 ↓ 役所がそれをもとにx1年度の所得からx2年度の住民税を 計算してx2年度の5月に会社へ通知 ↓ ばれる という理解であってますか? その場合、仮にバイト2種類のうち1~5月のバイト先は 源泉徴収して給与支払報告書を役所に提出しており、 6~10月のバイト先は給与支払報告書を提出しない (源泉徴収票や給与明細を出さない)場合、つまり単発の バイトだった場合はどうなるのでしょうか? 会社へ行く通知は1~5月分の所得のみで計算されていく のでしょうか? また、この場合は単発バイトの所得税や 住民税はどのような扱いになりますか?