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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:女性経営者(社員は0人)です。妊娠が解った事により今後の会社をどうする)

女性経営者(社員は0人)の妊娠による会社の将来について

このQ&Aのポイント
  • 女性経営者(社員は0人)の妊娠による今後の会社の課題や選択肢についてまとめました。
  • 予定外の妊娠であるため、会社の将来や経営方針について悩んでいます。
  • 会社の閉鎖や休止、転居先の登記変更など、様々な選択肢が考えられます。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tabon1
  • ベストアンサー率66% (40/60)
回答No.2

質問者さんは会社を残しておきたいのですね それならば一番いい方法は『会社を休眠状態にする』です 1.本店所在地  事務所を解約したとしても本店の登記はそのままでも何ら問題ありません  心情的にそこにいないのに嫌だなと思うくらいで、それが気にならないなら移転させる必要はないです  但し、税務署、府県民事務所、市役所からの申告書等の送付先を変更しておけばいいです    各役所に『書類送付先』を現在住んでいる社宅にすれば、あらゆる書類が自宅に届きます  引越しの都度、書類送付先を変えるだけで問題ないです 2.役所への申告  (1)法人税   異動届に休業と書類送付先を届け出ればOKです   毎年申告義務は本店所在地の税務署にありますので最低限、別表1、5、7とBSを付けておけば青色  欠損金も繰り越せます   赤字な限り法人税はゼロ円です  (2)地方税(道府県、市町村)   異動届に休業と書類送付先を届け出ればOKです   自治体によって異なりますが均等割(7万くらいが多いですが)は休眠中は支払う必要はありません   そもそも地方税は事業所等がある場合に納税義務が発生します   事業所の定義は、   事務所等に該当するには人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件を備えている必要があります。  人的設備とは事業活動に従事する自然人をいいます。物的設備とは事業が行なわれるのに必要な土   地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。事業の継続性については、2、3ヶ月程度の一時的な  事業の現場事務所・仮小屋等は該当しません。また、そこで事業が行われていれば、直接、収益や所  得が発生していなくても事務所に該当します。       なので休業した段階で人はいない、質問者さんの場合、物的設備もない、事業活動している人もいない、なので事業所等に該当しないため納税義務などありません   私の経験上、休業会社の税務申告もたくさん行っていますが、上記事業所等に該当しない旨を伝えると均等割りを払うように言われたケースなどありません。   よって赤字な限り納税額はゼロです   県民税は繰越欠損金の繰越がありますので申告書提出した方がいいです   市民税は休眠届を出すと申告書すら送ってこない方が断然多いです 3.役員登記   株式会社である以上は役員の変更登記は必要です   これは現在の会社法では最長10年の任期に出来ます(取締役会議事録で定めればOKです)ので最低でも10年に1回は役員の改選登記が必要です。   でも10年に1回でいいので大した費用負担にもならないでしょう 私の結論としては各役所に『休眠』『書類送付先』を書いた異動届を提出し、本店はそのまま放置、役員の任期は10年にして10年ごとに登記、税務署と県民税事務所だけは申告書を毎年提出。 均等割りは払う必要がない(役所の担当者に事前に事情説明することをお勧めします) 以上です

peacockblu
質問者

お礼

休眠状態にする場合にとても参考になりました。 そうですね、休眠状態にしようかと思って質問していました。 意図をくんでいただきありがとうございます。 まだ日にちはあるので、ゆっくり検討しようと思います。

その他の回答 (3)

  • tankasira
  • ベストアンサー率71% (30/42)
回答No.4

Ano3の回答者です。 Ano2の方の回答を読まずに、つたない回答をしてしまいました。 自身、Ano2のお答えは、的確で、大変勉強になりました。

peacockblu
質問者

お礼

補足的に書き込んでくださって、 とても親切を感じました。 ありがとうございます。

  • tankasira
  • ベストアンサー率71% (30/42)
回答No.3

回答がすでにありますが、将来会社を再開の希望があれば、会社を休業するという選択肢を ご検討されてはと思います。 会社を新設するのも閉鎖するのも結構、経費と手間がかかります。 休業ですと、税務署と地方税関係の役所に届けをするだけですみます。 地方によっては、住民税の均等割を納付しなくてはならないところもあると聞いていますが、 私の住んでいるところでは、所得セロなら免税です。役所におたずねになるとよいでしょう。 休業では、所得ゼロでも毎年申告はしなくてはなりませんが、ご自分でされれば簡単です。 本社の住所変更は、変更登記は必要はないと思います。 休業中の役員登記などにしても、きっちりやるのが筋ですがよほど悪質でなければ、ペナル ティを厳格にとられた例は聞きません。 関係取引先には、お知らせをすれば、問題ないし、一般的な郵便物は、郵便局にとど けておけば、2年間は転送してくれます。2年しても開業できなければ、さらに延伸の受け付 をしてくれます。実際にそのような例は多く、弊社もそうしていますが、一向に不便はあり ません。 官公著、特に関係のある税務署も地方税関係の役所も住所の変更の届けを受け付けてくれ ています。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

金銭的に一番有利な方法  前提条件   1.収入がゼロ   2.暫くは復帰の見込みが無い 会社を清算(閉鎖)しましょう。 金銭的には、これが一番安い方法です。 休眠しても、   <法人税>   所得がゼロなので法人税を納税する必要は無い。   但し、申告書は提出しなければならない。   <地方税>   地方税は会社が存続する限り原則的に納付義務があります。納税していな   い休眠会社も多数有りますが、これは違法です。   <登記>   株式会社の場合、休眠中でも役員の改選をして登記しなければなりません。   これを怠ると、過怠金を納付する事になります。 会社が存続する限り、お金がかかります。 http://www.paw.hi-ho.ne.jp/sakamoto-k/zeikin/kyumin.htm 休眠のメリットは繰越欠損金がある場合、その会社を休眠にして後ほど再開す る場合に、欠損金が税務申告上認められます。つまり休眠前の繰越欠損金が 100万円の会社であれば、会社を再開した最初の期の所得から赤字分を差し 引いた額が申告所得額になります。 これ以外に金銭的メリットはありません。 精算してしまえば、繰越欠損金もリセットされます。  ※条件がありますので、具体的には税務署又は税理士にご確認ください。 <金銭面は度外視し、会社を存続させたい場合> 登記は、本店(営業拠点)所在地である必要はありません。 但し、納税地は実際に居住している場所にしましょう。 つまり、実家で登記をし、社宅(実際の住居)を納税地としておけば税務的な 書類は全て納税地に送付されます。 これは、合法的な登記ですから不法常態ではありません。 http://q.hatena.ne.jp/1168817067 この場合、申告の必要もあり地方税の納税の必要がありますが、とりあえず 会社は存続できます。

peacockblu
質問者

お礼

解りやすい説明をありがとうございました。

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