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健康保険と出産育児一時金

私は既婚者で、派遣を勤めだして少ししてから妊娠してる事が分かりました。 派遣社員期間は1年未満で、健康保険に加入していて、出産を控えた7月末に会社を辞めたと同時に国保に加入し、先日無事女児を産みました。 主人は普通の企業のサラリーマンです。 そこで質問ですが・・・ 1.私は今年度収入がありましたが、主人の扶養家族に入れるでしょうか?また同時に主人の健保にも入れるでしょうか? 2.私の場合、出産育児一時金はどこに請求すればよろしいでしょうか?

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉派遣社員期間は1年未満で、健康保険に加入していて、出産を控えた7月末に会社を辞めたと同時に国保に加入し 健康保険を任意継続していれば出産手当金を受けられたのですが、もったいないことをしましたね。 1.〉主人の扶養家族に入れるでしょうか?また同時に主人の健保にも入れるでしょうか? あなたの「扶養家族」の定義は何でしょう? 一般的には、夫や親の健康保険の「被扶養者」も「健康保険の扶養家族」という表現をしているようですが。 税金の「控除対象配偶者」のおつもりだったのでしょうか? 「現時点の収入が12ヶ月続いたと仮定した場合の額が130万円未満で、原則として扶養する人(夫)の半分未満」というのが条件だと思ってください。 退職前の収入は計算に入れません。 ただ、組合健保の場合、健保組合によっては別の基準のところもあるようですが。 2.出産時に入っている保険です。この場合は国保。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/money.htm
  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

2.国保(国民健康保険)に加入していたときに出産されているのであれば、出産育児一時金は国民健康保険に請求することになると思います。役所の窓口で相談してください。 1.ご主人の健康保険法上の扶養家族になれるかどうかについてですが、 健康保険証に書かれている「保険者」が社会保険事務所の場合には、今後1年間の年間収入の見込み額が130万円未満ならば、扶養に入れると思います。 また、扶養に入った場合には、国民年金のほうは第1号から第3号にかわり、国民年金保険料月額13580円の支払いも必要なくなります。 もし、「保険者」がどこかの健保組合の場合には、7月までの収入が130万円以上の場合、扶養になれないことがあります。 扶養に入れるかどうかについては、ご主人の加入されている保険者(社会保険事務所や健保組合)にお問い合わせの上、ご確認ください。 それと、雇用保険から基本手当を受け取る時期を遅らせる手続きをしていない場合には、そちらの手続きもお忘れのないようお願いします。 基本手当の受給中ということはないと思いますが、この1日あたりの金額が3612円以上の場合も扶養には入れませんのでご注意くださいね。

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