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妊娠して会社を辞めるときにもらえる額について

最近、妊娠がわかり、正社員で勤めている会社を辞める準備をしようと考えております。なにぶん、これから収入がなくなりますので、できるだけの手当ては受け取ってこれからの生活に当てたいと考えてるのですが、次の件があいまいな知識しかなく、こちらで質問させて頂きたいと思います。 (1) 雇用保険は、3年以内なら手続きすれば受け取れると 聞きましたが、主人の扶養を抜けないと貰えないのでしょうか? (2) 退職してから半年?以内に出産したら何か手当てを 貰えるようなんですが、どこから頂けるのでしょうか? ごく簡単な内容で申し訳ないのですが、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.雇用保険の給付は、退職する人に支給するのではなく、あくまでも次の仕事を探す人に対して、仕事が見つかるまでの生活を支えることが目的です。 ですから、出産や育児などのためにしばらく就職できない場合は、その間基本手当を受給することはできません。 ただ、出産・育児で30日以上就職できない時は、受給期間を最大3年分延長でき、受給できる有効期限が最長4年間となります。 これなら赤ちゃんを出産して、育児が多少落ち着いてからハローワークで求職の申し込みをし、基本手当を受けながら次の仕事を探すこともできます。 この、受給期間の延長の取り扱いを希望する時は、30日以上就職できない状態が続いた後の1か月間が申請期間となりますので、最寄りのハローワークで手続きをして下さい。 2.健康保険の出産に関する給付は、「出産手当金」「出産育児一時金」の2つがありますが、これらは退職して被保険者の資格を喪失した場合でも次の2つの要件を満たせば給付を受けることができます。 被保険者の資格を喪失してから6か月以内に分娩したとき 退職するまでに継続して1年以上健康保険に加入していること  

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

(1) 雇用保険は、3年以内なら手続きすれば受け取れると 聞きましたが、主人の扶養を抜けないと貰えないのでしょうか? もらう金額とご主人の会社の保険組合によってことなります。 政府管掌健康保険の場合は年間で130万円以上もらう見込みの雇用保険を受給した場合は(日額3600円程度)扶養になれません。 組合管掌健康保険の場合は組合によって異なりますのでお問い合わせ下さい。 なお、健康保険で扶養になれない場合には、国民年金も1号になり、年金も支払わなければなりません。 お忘れ無く。 (扶養の場合は3号です。扶養の場合でも確実に国民年金課に届けて下さいね。) (2)退職してから半年?以内に出産したら何か手当てを貰えるようなんですが、どこから頂けるのでしょうか? こちらの返答は難しいですね。先の回答者の方々から出ていた話かもしれませんが、会社によっては独自に給付をするようなところ(出産の祝い金)もありますので、osumiさんの会社へも問い合わせた方がいいでしょう。 では。

  • youpee
  • ベストアンサー率11% (2/17)
回答No.2

1.最近、何処の健保組合も赤字であるとの事。なので、扶養にはいるのに、会社を辞めたときにもらう「離職票」或いは失業給付終了後にもらう証明書を提出しないと扶養に入れない事が多くなってきました。つまり、退職した時点でまず、失業給付を受け取るかご主人の扶養家族に入るかのどちらかを選択しないといけません。 失業給付を受ける場合、当然年金や国民保険料(或いは任意継続保険料)は自分で支払わなければなりません。これは、それまでの収入によりますが、月額併せて約35,000円位になります。妊娠している間は働けませんので、kyaezawaさんの回答通り給付は休止せざるを得ません。 私の場合、失業給付を受けました。保険は任意継続しました、その後「失業給付終了証」を主人の会社に提出し扶養に入りました。でも、それで良かったのかどうか・・・ 給付金額によっても変わると思いますので、ハローワークで具体的な金額を聞いてみるといいかも知れません。 2.これも、kyaezawaさんの回答通りですが、ご主人扶養に入っていれば、その健康保険からも、金額は少し下がりますが、給付を受けることが出来ます。、ただご自身の健康保険から給付された場合、ご主人の健保から給付は受けられません。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/

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