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民法185条の「更に」について

民法185条にある「又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ」の「更に」とは、どういう意味で使用されているのでしょうか。 よろしくお願いします。 (占有の性質の変更) 第百八十五条  権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。

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  • tk-kubota
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回答No.1

新たな権限と所有の意思の2つがあれば、他主占有は自主占有となるし、 その2つがなければ、何時までも他主占有は他主占有のままだ。(又は逆) と言うことです。 占有権限が借家権の場合は、家主から借りている意思でしようから「他主占有」です。 だから、その者は何時まで経っても建物の時効取得はできないです。 時効取得したいならば「自主占有」でなければならないです。 自主占有は自分の所有する物の占有です。 ですから、他主占有を自主占有に変更するには、借りているのではなく、「私の物」と言う必要があります。 それは、建物を買うなどして、「私の物」と言う必要があります。 それだけでは足りず(上記の2つの他に)「更に」自分の物だと言う意思のもとで占有していなければ、何時まで経っても借りていることになる。(他主占有となる。) と言うことです。 私の例は、時効取得でしたが、他にも占有者の責任等々関係してくるので、この条文があるのです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

ついでに・もっと激しく・・・なんかの意味で 更の意味、そのものだと思います。 所有の意思を表示すること それはそうなんですけど たとえば家主に、のちのちほしいと思っている と、アピールすることや 土地を買い取ることをすれば、それが更なる権原となる。 新しく 権原 を取得したことになる。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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