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相続の放棄について

私の祖父(数十年前に死去)の名義のままの家屋と土地が有り、事情が有って相続手続きがされていません。 現在は法定相続人(または権利者)が10人位居て私もその一人です。 私の死後、自分の子供に上記物件の相続人となるのを阻止したいのですが、 ・自分の子供が私に対する相続の放棄の手続きを行えば上記の祖父名義の案件の相続も  放棄出来るのでしょうか? 言葉・知識足らずで判りずらいかも知れませんが宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>私の祖父(数十年前に死去)の名義のままの家屋と土地が有り、事情が有って相続手続きがされていません。 「相続登記」がされていないということですね。 >自分の子供が私に対する相続の放棄の手続きを行えば上記の祖父名義の案件の相続も放棄出来るのでしょうか? できます。 誰が相続するのかもめているのかと思いますが、貴方の子の代までほうっておくと、相続が決まっても相続人が増えすぎて印をもらうのに大変になりますね。

その他の回答 (3)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.4

祖父名義の土地・家屋だけでなく、あなたが残した遺産も相続放棄する事になりますのでご注意を。

inamorata427
質問者

お礼

了解しました、ありがとうございます

  • hiro1950
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.2

子供に遺産相続を阻止したいとのこと。子供にも遺留分の請求資格があれば遺産相続は出来ます。 阻止したいの理由が、とても酷い人物との理由であれば、家庭裁判所に「欠格・廃除」の請求をして認められれば、相続権を失わせることも出来るので、相談されては如何ですか。

inamorata427
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 阻止したいと言う表現が悪かったようです、相続させるのが可哀想(気の毒)なので私の代で止めたい と言うのが正確なところでした。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

貴方が相続放棄をすれば、済みます。 貴方からの相続を辞めさせたいなら(貴方が相続権を持つ、祖父以外の資産、 貴方自身の資産も含め)、貴方の述べた通りです。

inamorata427
質問者

補足

ありがとうございます、私は既に父の相続を完了しておりますので自身は相続放棄は出来ません。 私の死後に自分の子供が私の相続の放棄をすれば良いと解釈しました。

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