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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑法に詳しい方、次のようなケースの場合、検察はどの位の量刑で求刑してく)

深夜の泥棒行為、ライターの火が引火し放火になった場合の犯罪と量刑は?

このQ&Aのポイント
  • 深夜に泥棒目当てで鍵のかかっていない部屋に侵入した犯人が、物色のために持ち合わせのライターの火を点火していたが、知らない間に火事になってしまった。この場合、犯人は放火罪が適用される可能性があります。
  • しかし、犯人が火事に引火したことや火事になったことを知らなかった場合、放火罪は成立しない可能性もあります。
  • また、この火事で住民が亡くなった場合、犯人に殺意がないとしても放火殺人罪が適用される可能性があり、死刑が求刑されることもあります。

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noname#110938
noname#110938
回答No.3

デタラメな回答ばっかりだな。 失火と放火は同等じゃない。失火罪は放火罪と比べて圧倒的に軽い。後で説明する。 重過失があっても放火罪は成立しない。もう話にならないね。もっと勉強しろよ。 まず、質問に答えるね。 検察官がどの程度の求刑をするかは事件毎に異なるので個別具体的事情が判らない限り、「判らない」というのが正解だ。 そもそも、実際の事件で判決を下すのには「公判」で色々主張立証するわけでしょ?それに基づいて判決が出るわけだけど、実際に、求刑と判決が極端に乖離することは珍しいわけだ。ってことは、当然求刑も個別事件の情状を考慮して決めているわけで、もしそれを、質問程度の事実で一般的抽象的に判断できるなら、求刑も裁判もコンピュータでもできることになる。公判を開いて主張立証をやりあう必要もなくなる。でも実際には事件毎に話が違うからそんなことは無理なわけだ。だから、「判るはずがない」。 ということで純粋に刑法学的な話として「法律上どういう犯罪が成立し、どういう範囲で刑を科される可能性があるのか」という話だけするよ。 >犯人が深夜に泥棒目当てで鍵のかかっていない部屋に侵入 これ状況によるんだけど、例えば「同居人が別の人の部屋に」だと住居侵入罪すら成立しないと思うよ。だから、「部屋」じゃなくて「他人の家」にしておくね。そうすると、住居侵入罪が成立する。 >物色していたが、何も盗らずに逃げた 「物色」というのは例えば箪笥を開けるとかそういうことだろう。すると窃盗罪の実行の着手があったと見て良い。しかし何も盗らなかったのだから、窃盗未遂罪が成立する。 >ところが知らない間にライターの火が何かに引火して火事になってたとします。 まずこれは現実的にあり得ないね。火が点いたら気付くよ。どう考えても。だけど、まあこの非常識な設定をあえて採用すれば、 >犯人は火が引火した事も、火事になった事もしらず、 現住建造物等放火罪は成立しない。重過失があれば成立するなんて言っているのは「全くのデタラメ」。放火罪の成立には故意が必要。ちなみに、「気付かないはずがないから気付いていたはずだ」と裁判で認定されるということはあり得るけど、これは「手続の問題」であり、「単なる冤罪」だから、刑事実体法上いかなる犯罪が成立するかの議論とは関係がないよ。 ということで、 >この場合、犯人の罪状は放火になるのでしょうか? ならない。せいぜいが失火罪止まり。 >またこの火事で住民が亡くなったとしたら、放火殺人で死刑が求刑されるのでしょうか? >もちろん犯人に殺意はないものとします。 放火罪にならないんだから、放火は考える必要がないが、一応付け足す。 勘違いしているようだけど、「人を殺すつもりで放火した」と「放火の結果、人が死んだ」では成立する犯罪が違う(同じこともある)。人を殺すつもりで放火したは、「現住建造物放火罪と殺人罪の観念的競合」。放火の結果として人が死んだは、建物に人がいる(および人が住居としている)ことを認識していなければ「非現住建造物放火罪と(重)過失致死罪の観念的競合」、人が住居としていることは知っていたが外出中で不在と思っていた、または、建物に人がいる事を認識していたが直ぐ逃げられるから死ぬことはないと思っていたなら「現住建造物放火罪と(重)過失致死罪の観念的競合(ただし、放火行為が暴行と評価できるような状況だと傷害致死罪ということも理論上あり得るだろう)」。 もっとも、質問の場合、放火の故意も殺人の故意もない以上、放火罪も殺人罪も成立しない。せいぜい、失火罪と(重)過失致死罪まで。 ということでこの設定だと、刑事実体法上は、住居侵入罪と窃盗未遂罪が成立して両罪は牽連犯として科刑上一罪となり、更に失火罪と(重)過失致死罪が成立する可能性があり、成立すれば両罪は観念的競合で科刑上一罪となり(ただし、何を(重)過失行為と捉えるかによっては、併合罪とする余地もあるかもしれない)、住侵窃盗とは併合罪となる(窃盗の実行行為の際に火を点けているわけだけど、窃盗の実行行為と誤って火をつける行為は、同一の行為ではないと評すべきだ。無免許運転と赤信号無視と同じだと思うね)。 すると処断刑の範囲は……、ああ面倒くさいな、止めた。各罪の法定刑だけ書いて結論だけ書く。 法定刑は、 住居侵入罪が、3年以下の懲役または10万円以下の罰金。 窃盗罪が、10年以下の懲役または50万円以下の罰金。ただ、未遂なので未遂減軽がある可能性がある。 失火罪が、50万円以下の罰金。 重過失致死罪が、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金。 過失致死罪が、50万円以下の罰金。 ということで、ざっくり言えば、処断刑は最も重くても懲役15年だよ。

noname#111039
質問者

お礼

かなり法律に詳しいですね。色々と勉強になります。詳細にコメントしていただき、本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • e410
  • ベストアンサー率31% (14/45)
回答No.2

あまり詳しくないのですので先に謝っておきます!!参考程度に… あげられるのは、住居侵入と窃盗未遂と放火と殺人でどんな関係性かが問題でしょう。 犯人に悪意・重過失があれば、放火となり、それが原因なら殺人適用もありえます!! 重過失とは、ライターの火がカーテンや服に移った(見えないほとの消えるか消えないかなどは軽過失?!)のに、見落としたり、ライターがオイル式で慌てて逃げる時に落としたため燃え移ったりなどだと思います!! 住居侵入は、3年以下か10万以下の罰金 そして質問のように知らなかったら、過失致死ともなるかもです!!50万以下だったかな?! また窃盗は10年以下ですが、窃盗の目的でタンスの引き出しに手をかけたら、実行の着手があるとなります!!例え、偶然自分の物でも窃盗です!! 放火はこの場合現住建造物放火で死刑から5年以上となります!! 未遂も罰せられます!! ただ失火となれば、50万以下の罰金です!! 以上より関係性や条件などは私の勉強不足なのですが、すごく細かい部分となります!! まず法律と学説と判例など、どうにでも解釈できたりするためです(*_*) ここでは書き切れません。 ただ可能性としては、牽連犯(住居侵入~窃盗をした)となり、重い方の罪となります!! 最悪殺人となれば、死刑。酌量減刑でも無期か10年以上 執行猶予は初犯なら3年以下か50万以下の罪が原則ですので、最悪つかないでしょう。 つまり、検察がどう判断し、弁護士がどう返すかで大きく変わると思います!!遺族からは死刑希望でしょうし、軽くても50万以下はなるでしょう。

noname#111039
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

放火は殺意が無くても死刑になりえる犯罪です。 居住している建物に火をつけると殺意が無くても現住建築物等放火罪となり、刑罰は懲役~死刑です。 殺意があった場合はこれに加えて殺人罪が追加されます。 意図的に火をつけた場合じゃなくても、重過失で火がついてしまった場合は「失火」と言って放火と同等の扱いとなります。 ですので現住建築物等放火罪+住居不法侵入で死刑の可能性も十分にあります。 しかしどのような犯罪でも「必ず死刑」ということはありません。

noname#111039
質問者

お礼

失火も放火と同等扱いになるというのは勉強になりました。詳しい説明ありがとうございます。

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