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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退去強制は可能なの?)
靖国神社に放火目的で侵入、容疑の韓国人を逮捕 警視庁公安部
このQ&Aのポイント
- 靖国神社に不正に侵入した韓国人容疑者を警視庁が逮捕
- 容疑者は放火目的で侵入した可能性があり、詳しい動機を調査中
- 特別永住外国人の場合にも退去強制処分が可能かについて回答を求める
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ウィキペディアからの抜粋 特別永住者は、退去強制となる条件が他の外国人よりも限定される(特例法第9条)。具体的条件は次のとおり。 内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く) 外患誘致罪、外患援助罪、それら未遂罪、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く) 外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令違反罪で禁錮刑以上に処せられた。 外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと認定した。 無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した。 特別永住者以外の外国人の退去強制手続が出入国管理及び難民認定法第24条に規定される退去強制事由(20項目以上)に基づくのに対し、特別永住者には同条は適用されず上記のような日本国の治安・利益にかかわる重大な事件を起こさない限り退去強制となることがない。 なお、実際に7年以上の懲役又は禁固刑に処せられた特別永住者は存在するが、法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定したことが無いため退去強制は行われたことはない。これをもってこの条項は死文化しているとの批判がある。 重大事件の犯罪者自身が希望して韓国への永住帰国した結果として特別永住許可が失効した例はある(殺人事件で無期懲役判決を受けて仮釈放された金嬉老、2つの経済事件で計13年半の懲役刑を受けて刑期途中で韓国に移送された許永中等)。
お礼
回答ありがとうございます。 結局今回の事件では退去強制できないと言うことですね。 この事件は明らかに政治的背景を持った事件であり、国益を毀損することは明らかであるため、新たな法整備をする必要がありそうですね。