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火だるまの猫を放ったら放火になりますか?

猫に油をかけ火放つ?燃えて死ぬ…警察が捜査 http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20131028-567-OYT1T00849.html ニュースによると「生きた猫に油をかけて火を付けた」とありますが、 火だるまの猫が民家に飛び込み火事になったら、犯人は放火の罪に問われますか?

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noname#246942
noname#246942
回答No.7

放火に関してだけ言えば、当然のように故意があったか無かったかがポイントになります。 つまり、「猫に火を付けただけ」なのか、それとも「猫に火を付けて火事を起こそうとした」のかと言う事になりますね。 後者であれば、当然「動物愛護法違反」と「放火罪」が適用されます。 しかし、前者であれば動物愛護法違反はともかくとして、放火は故意的なものではなかったという事から、「重過失失火罪」が適用されるのではないかと思われます。 重過失失火罪とは、重大な過失によって出火させてしまい、失火罪(116条)にあたる焼損などをさせてしまった場合に成立する罪です。 「重大過失(重過失)」とは、 あることが起きるであろうことの予見、回避についての注意義務違反の程度が重大な場合のことで、ほんの少しでも注意していれば予測でき、回避できたのに、そのほんの少しの注意義務すらしなかったことをいいます。 それにしても、むごい事をする奴もいるものですね。

noname#188214
質問者

お礼

全文同意です。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.8

猫に着火ですでに放火です。

noname#188214
質問者

お礼

罪に問われる放火ではないでしょうが、 字面的には放火ですね、たしかに。 ご回答ありがとうございました。

回答No.6

こんばんは。 訂正です。 『動物愛護法違反』があって『放火』ですね。

noname#188214
質問者

お礼

下の回答の「放火というより」はいずこへ?(笑) あ、訂正箇所は「放火というより」を抹消ということですね。 『放火』ですねの理由を聞かせていただきたかったです。 再度の回答ありがとうございました。

回答No.5

こんばんは。 放火というより『動物愛護法違反』ですね。

noname#188214
質問者

お礼

放火以前の話はあたりまえの話として・・・。 ご回答ありがとうございました。

  • kamikazek
  • ベストアンサー率11% (284/2372)
回答No.4

はい。 猫に火をつけ そして つかまえないと犯人はいい気になり 猫だけでなく別なものにも火をつけます。 罪を犯す人は かならずもういちどそれをやります。

noname#188214
質問者

お礼

「はい」の理由を聞かせていただきたかったです。 ご回答ありがとうございました。

noname#187562
noname#187562
回答No.3

放火してるじゃないですか。

noname#188214
質問者

お礼

猫を火だるまにするのは放火では裁かれないのでは? ご回答ありがとうございました。

noname#188107
noname#188107
回答No.2

>犯人は放火の罪に問われますか? もちろんです。 火炎瓶に火をつけて・・・ それが原因で火事になったら放火でしょう。 故意であることを否定できないからです。

noname#188214
質問者

お礼

火炎瓶は勝手に走り回りませんが、猫は・・・。 猫が民家に飛び込むかどうかは可能性の問題で、 民家に飛び込ませるために猫に火をつけた(故意)という証明は難しい気が。 未必の故意ともちょっと違うような気がします。 しいて言えば、認識ある過失? ご回答ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

犯人か!?

noname#188214
質問者

お礼

あまり気の利いたシャレではありませんねぇ(杉下右京風)

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