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検察官の求刑はどうやってきめるのですか?

詳しい方お願いします、知人が刑事裁判になり 示談をとったのですがその書類を弁護士が結審までに 出し忘れたそうです。判決の前に再開すると弁護士はいっているのですが 仮にその示談所を結審までに検察官にFAXすれば求刑がさがったのでしょうか?

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

刑事裁判は、何回かの公判の後、検察官が「論告」という意見陳述を行い、被告人に同のような刑罰を科すべきかの意見(求刑)を述べます。その後、弁護人が意見陳述(弁論)をし、被告人本人が意見(最終陳述)を述べて結審します。 あとは、裁判官が被告人の有・無罪を判断し、有罪であれば刑罰(量刑)を決めて、次回公判日に判決を言い渡すことになります。 結審していれば、裁判所に対して新たな証拠の提出による判決日の延期を求めるのが、本来の手順と思います。弁護人が判決の公判日にといっているのであれば、判決に大きな影響が出ないと判断しているからではないでしょうか。そのあたりの事情は、質問文からではわかりませんので、弁護人にお尋ねください。

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