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検察の求刑以上の判決
裁判においては検察の求刑が10年だとします。その際に判決において10年を上回る事はあるのでしょうか。例えば求刑が10年なのに死刑判決等になる事はあるのでしょうか。
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刑事訴訟法第293条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 検察官に義務付けられているのは、「意見陳述」であって、明確に求刑を要求する規定はない。 (ちなみに、第2項で「被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 」となっていて、被告・弁護人に最終陳述を行う義務はない:意見陳述をもとめられて「言うことはありません」も可)。 求刑は、裁判官の”判断の目安”程度であり、「裁判所は求刑に拘束されない」との判例もある。 現実に、「求刑以上の判決」は、今世紀(2001年以降)だけでも10件以上の実例があり、特別なレアケースとも言い切れない。 「求刑以上の判決」は自由刑では求刑の1~2割増し程度だけど、財産刑では検察官の求めの2倍~10倍の判決(略式命令)が出ることも珍しくない(昨年もタレントEの公然わいせつ事件で検察官の請求(10万円)の倍(20万円)の略式命令が出ている)。 昭和30年代半ばまでは、無期懲役の求刑に対し、死刑判決が言い渡された事例も数件ある。 「判決の相場は、求刑の七掛け(八掛け)」が多いのは、検察官、弁護士と裁判官は、法曹という同じ業界の身内みたいなモノ。弁護士に”(結果的に負けているけど)仕事をした気持ちにさせてあげる”ためという説もある。 あ、#1さんも指摘しているけど、法はそれぞれの案件ごとの諸条件を勘案して”個別具体的に”適用するもの、「設問のための設定」にしても、あまりにも具体性に欠けると、まともに回答する気持ちになりにくいので、もう少し現実味のある設定にしましょう。
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- hekiyu
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”裁判においては検察の求刑が10年だとします。その際に判決において 10年を上回る事はあるのでしょうか。” ↑ 滅多にありませんが、たまに あります。実例もいくつかでています。 検察が恥を掻きます。 我が国の訴訟は当事者訴訟と言われるもので 検察の求刑は、検察の主張、希望にすぎず なんら裁判官を拘束するものではありません。 それで、法的には、裁判官は検察の求刑に縛られ ないで、自由な判決を出すことができます。 ”例えば求刑が10年なのに死刑判決等になる事はあるのでしょうか” ↑ 説明したように、理論的には可能ですが、 これほど食い違うことは、実際には無いと 思われます。 事実、そうした極端な実例は出ていません。
お礼
なるほど。ご回答ありがとうございます。 判決は求刑以下で無ければならない決まりは無いんですね。
- adobe_san
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基本ありまへん。 もし司法が「この罪でこの刑、軽すぎるやんけ!」と判断したら 判決前に検察と弁護士呼び寄せて協議しまっせ。 ってか…司法が「求刑にイチャもん」付けたら検事失格でっせ! そないなアホな行動する検事はおらんはず。 で、それもなんでっけど、あんさんの思う例えあり得まへんで! 10年と死刑。天と地の差がありまっせ! 例え出すんやったら、現実的な例え出さんと…意味ありまへん。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まぁ、例えは例えで…10年や死刑自体には特に意味が無いです(笑)
お礼
ご回答ありがとうございます。 例は例です。別にふざけている訳ではありません。そこはあまり突かないで頂けると助かります(笑)一番詳細なご回答でしたのでベストアンサーにさせて頂きます。