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次の場合の罪名 (刑法)
どなたか、次の場合における可能性のある罪名を教えていただけないでしょうか? 強姦の目的で暴行を用いて相手方の犯行を抑圧した後、財物奪取の意思が生じ、財物を奪取した場合です。(強姦目的のための暴行の後、財物奪取のために新たに暴行は加えていません。) 私は、窃盗罪(強盗罪ではない)だと思いますが、考え方は合っていますでしょうか? 勿論、強姦未遂との併合罪です。
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どなたか、次の場合における可能性のある罪名を教えていただけないでしょうか? 強姦の目的で暴行を用いて相手方の犯行を抑圧した後、財物奪取の意思が生じ、財物を奪取した場合です。(強姦目的のための暴行の後、財物奪取のために新たに暴行は加えていません。) 私は、窃盗罪(強盗罪ではない)だと思いますが、考え方は合っていますでしょうか? 勿論、強姦未遂との併合罪です。
お礼
ご回答有難うございます。 よくわかりました。 然し、実務と試験で答えが変わるとは、 難しいですね。判例は実務ですしね。