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求刑はどの位になりますか?

被告人をAとします。 Aは覚醒剤使用の裁判で、 有印私文書偽造罪と併合して裁判をします。 Aは過去4回服役しています。 (傷害、恐喝等) 覚醒剤での前科はありません。 尚、前刑出所から6年経っています。 予想で良いので教えて下さい。

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回答No.1

前刑務所から出て6年経過、5年で初犯と見なされますが、3年未満でしょう。執行猶予は付かないと思います。

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