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検事(検察官?)の求刑?
言葉も間違っているかもしれませんが… 素朴?な疑問ですが。 法定刑で「○年以上」となっている場合は、 検事は「○年以下」を求刑は出来ないのでしょうか? もしも、犯罪は犯したとしても、検事の気持ち的に、減刑してやったり、執行猶予付けてあげたいな。等と思った場合でも、 最低○年は求刑しなければいけないものですか? 一応最低の法定刑を求刑して、あくまでも裁判官に委ねるということになるのでしょうか。。。 そうなると、裁判って、最低の法定刑以上+弁護士+裁判官での結果ということになりますよね。 検事の気持ち(心)はどこに表れるのでしょうか。 変な質問していたらごめんなさい
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noname#61929
回答No.3
補足
>検察官にとっては科せない刑を求刑するのは赤っ恥ですが。 ということは?法定刑の最下限を下回り、執行猶予へ結びつけようと? するような行為。のことですか?(違ってたらごめんなさい) >刑の量定は結局のところ検察官と被告人および弁護人の訴訟活動により裁判官が抱いた心証そのものですから そうなると、弁護士の意味はやはり大きいのでしょうね。 よく、執行猶予を取るために、起訴内容には争わず(起訴状とほぼ合っているとして)情状面を全面に出していく。と聞きますが このやり方が妥当なのでしょうか。微々たる事でも検察側の言ってることに食いつくのは(言葉が妥当ではないでしょうけど…)無意味? 若しくは逆効果なのでしょうか? 例えば、犯行直前は飲酒していた。(調書でも) 被告側言い分…かなり泥酔状態だったので正常な判断思考能力が低下している。 しかし、検察側(警察の調べでは、どれくらい飲んでいたか調べていない)ただの飲酒。 弁護人は、そこの部分を弁護した方が良いのか?それとも先に書いたように全て検察側の言い分を認めて、情状に回った方が良いのか? 訴訟活動により裁判官が抱いた心証。なら そういう細かい部分も弁護人は証拠として飲み屋のレシートや何か考えた方が得策なのか? 素人考えでは、立場上検察官が上手?弁護士が下手?というイメージがあるので、検察官には逆らっては不利なのかなぁ。と思いました。