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検事(検察官?)の求刑?
言葉も間違っているかもしれませんが… 素朴?な疑問ですが。 法定刑で「○年以上」となっている場合は、 検事は「○年以下」を求刑は出来ないのでしょうか? もしも、犯罪は犯したとしても、検事の気持ち的に、減刑してやったり、執行猶予付けてあげたいな。等と思った場合でも、 最低○年は求刑しなければいけないものですか? 一応最低の法定刑を求刑して、あくまでも裁判官に委ねるということになるのでしょうか。。。 そうなると、裁判って、最低の法定刑以上+弁護士+裁判官での結果ということになりますよね。 検事の気持ち(心)はどこに表れるのでしょうか。 変な質問していたらごめんなさい
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最初に用語の話。減"刑"ではなくて減"軽"。減刑は恩赦の一種。 検察官は検事だけではないですし、刑事訴訟において検察権を行使する主体を意味しないので、検察官の求刑と言うのが正しいです。 検察官というのは検察権という国家の権能を行使する行政庁。 検事というのは、検察官として検察権を行使できる権能を有する国家公務員の一職種。 1.「求刑」に法的根拠はありません。検察官が刑訴法293条1項に基づき行わなければならないのは「論告」です。「論告」は義務なのでやらなければなりませんが、求刑は訴訟法上の義務ではないので(極めて異例ながら)「求刑放棄」(事実上、無罪の求刑と同じ)といって、求刑をしないこともあります。 求刑は単に昔からの慣例でやっているに過ぎず、実務上、極端な量刑のばらつきを防ぐという意味合いがありますが、法律的には特別な意味がありません。 #厳密な話をすれば、求刑は「公益の代表者として、適正な科刑を実現するために検察官が負う職務上の義務」と言うことはできます。しかしそれでも訓辞的意味しかないので、求刑をしないことは法律上特別な効果を生じません。 2.求刑には法的根拠も効力もないのですから、極端なことを言えば検察官はどんな求刑だってできます。うっかり間違って上限を超えた求刑をした例も過去には何件かあります。これは勤務評価には影響するかもしれませんが、それだけの話です。 また、下限については法律上「減軽」という制度があるので「法定刑の下限よりも軽い刑を科すことができる」場合があるので、それに従っている限りは、法定刑の加減を下回る求刑はあり得ない話ではありません。 検察官にとっては科せない刑を求刑するのは赤っ恥ですが。 3.結論。 >そうなると、裁判って、最低の法定刑以上+弁護士+裁判官での結果ということになりますよね。 なりません。 法定刑は、その犯罪について原則として科すことができる刑として条文に明記したものでしかありません。実際に科す刑は、法定刑を基に加重減軽を行った処断刑を基準にします。その処断刑の範囲内で裁判官が当該事件において実際に科すべき刑を決めてそれを言渡します。その実際に言渡す刑が宣告刑です。 法定刑から処断刑を経て宣告刑に至る一連の手続き(刑の量定)は、刑事訴訟法の本を見れば判決に関する項に書いてあるので興味があれば自分で調べてみてください。 刑の量定は結局のところ、検察官と被告人および弁護人の訴訟活動により裁判官が抱いた心証そのものですから、 >検事の気持ち(心)はどこに表れるのでしょうか。 検察官の法廷での全ての訴訟活動に現れると言うべきです。
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#3,4です。 >ということは?法定刑の最下限を下回り、執行猶予へ結びつけようと? するような行為。のことですか?(違ってたらごめんなさい) 上も下もです。ただ、処断刑の下限すら下回る求刑などというのはまずやらないので現実的には「上限を超えた」です。あるいは刑種を間違えるというのも絶対にあり得ないわけではありません。 >このやり方が妥当なのでしょうか。 これはもう事件によります。 ついでに一箇所訂正を。 >事実上、無罪の求刑と同じ 無罪の「論告」にしておきます。無罪は、科刑に関する意見である求刑ではなく事実認定ないし法令の解釈適用についての意見なので論告。
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専門的なお答えありがとうございました。 とても勉強になりました。求刑も判決も、すべては生きている人間が心を持って下すことですね。
#3です。 一つ補足。 >うっかり間違って上限を超えた求刑をした例も過去には何件かあります。 それに釣られてうっかり上限を超えた刑を宣告した裁判官もいます。 当然、上訴で破棄です。
お礼
そんな事もあるものなんですね。ちょっと苦笑…
- ken200707
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検察官が行う求刑の法的根拠は、以下によります。 刑事訴訟法 第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 また、このとき陳述するのは“意見”なので、裁判官はこれに拘束されません。また、法定刑を下回って、或いは上回ってないし法定されていない量刑或いは刑罰について陳述することは禁止されていません。 よって、駐車違反で死刑の求刑を行うこと自体禁止されていませんし、法律上問題ありません。 但し、実務上は起訴状に記述した罪名で定められている法定刑の上限を超えることは無いでしょうし(実例は知りません)。また、法定刑の下限を下回る求刑を行った例はあります(はなはだしいときは、無罪の求刑を行った例もあります)。 同法 第二百九十三条 ○2 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 によって、被告人(弁護人)は、意見を陳述でき、その中に、罪名や量刑について見解を述べることができます。 ですが、これも当然ながら裁判官を拘束するものではありませんので、検事の行う求刑と同じ程度の意味しかもちません(裁判官への影響度の点で)。 質問文にある“検事の気持ち(心)”はこの意見陳述で表明されるでしょうが、それ自身が判決に及ぼす影響は余りありませんし、正確には“威力をもって影響してはいけません”(裁判官が心証形成に参考にするのは自由であり当然かも知れませんが)。また、被告人(弁護士)の意見陳述でも同じです。 “裁判って、最低の法定刑以上+弁護士+裁判官” 裁判官は、法と良心にしたがって職務を実行する義務があります。よって、ここに出てくるのは“法+裁判官”のみです。 また、裁判所(裁判官)は全て“違憲立法審査権”を有するので、ある意味では法の制限を越えて判断することが許されています。 この例で有名なのは、“尊属殺人違憲事件”での宇都宮地裁や最高裁での判決です。
お礼
とても分かりやすい説明をありがとうございます! 刑事訴訟は奥が深いです。とても勉強になりました。
検察官の狙いどころは求刑でわかりますよ。だいたい。 求刑3年なら「執行猶予にしてあげてよ」3年半なら「裁判官が決めてね」4年なら「実刑でしょ」という感じです。裁判官がそれを汲む汲まないに関わらず、ですが。 ちなみに、裁判官だって気持ちで決めているわけではありません。数多の判例から、判断しているに過ぎません。
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放火や殺人でもですか? これらって法定刑5年から?ですよね。 そういう時でも3年の求刑、などありえるのでしょうか。 普通は無かったとしても、ありえるのかどうか? …というか、検事の求刑って法定刑を下回っても違反ではないのか? と疑問だったのです。 裁判官の結果は別としても、例えば小さな放火だったとして、 でも気持ち的に執行猶予にしてもいいかも。と思ったとして だけど、法定刑は5年以上な場合は、5年求刑??3年や4年求刑も可能???
補足
>検察官にとっては科せない刑を求刑するのは赤っ恥ですが。 ということは?法定刑の最下限を下回り、執行猶予へ結びつけようと? するような行為。のことですか?(違ってたらごめんなさい) >刑の量定は結局のところ検察官と被告人および弁護人の訴訟活動により裁判官が抱いた心証そのものですから そうなると、弁護士の意味はやはり大きいのでしょうね。 よく、執行猶予を取るために、起訴内容には争わず(起訴状とほぼ合っているとして)情状面を全面に出していく。と聞きますが このやり方が妥当なのでしょうか。微々たる事でも検察側の言ってることに食いつくのは(言葉が妥当ではないでしょうけど…)無意味? 若しくは逆効果なのでしょうか? 例えば、犯行直前は飲酒していた。(調書でも) 被告側言い分…かなり泥酔状態だったので正常な判断思考能力が低下している。 しかし、検察側(警察の調べでは、どれくらい飲んでいたか調べていない)ただの飲酒。 弁護人は、そこの部分を弁護した方が良いのか?それとも先に書いたように全て検察側の言い分を認めて、情状に回った方が良いのか? 訴訟活動により裁判官が抱いた心証。なら そういう細かい部分も弁護人は証拠として飲み屋のレシートや何か考えた方が得策なのか? 素人考えでは、立場上検察官が上手?弁護士が下手?というイメージがあるので、検察官には逆らっては不利なのかなぁ。と思いました。