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未成年の相続した遺産の管理ついて
私の知り合いの話になるんですが、先日知り合いの方の父親が亡くなり、遺産相続の話し合いが行われたそうです。相続配分自体は、揉めることなく決まったらしいのですが、その知り合いの方のお兄さんが既に亡くなっているため、お兄さんの相続分は、その知り合いの方の甥にあたるお兄さんの息子さんが相続することになるそうなんです。(法律上もそうですよね?) しかし、その甥っ子さんがまだ未成年のため、親権者の母親(知り合いの方の義姉にあたる人)が甥っ子さんに残された遺産を、勝手に使いこんでしまわないかが心配らしいです。(少し金遣いが荒い人らしいです。) 甥っ子さんのためにも、成人するまで遺産を残してあげたいそうなのですが、親権者に遺産を勝手に使わせない、何かよい手立てはありませんでしょうか?
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- ken200707
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まず、基本的に民法においては、 第八百二十四条 (財産の管理及び代表) 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する...。 第八百二十七条 (財産の管理における注意義務) 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 により、親権者は第八百二十七条の注意義務のもと、子の財産を管理し代表する権利を有します。 ここで、その財産が相続によるものではなく、贈与によるものであれば、 第八百三十条 (第三者が無償で子に与えた財産の管理) 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。 の規定があるので、贈与者が管理者を指定することができます。 相続の場合本規定が有効か否か不明ですが、“父親が亡くなり”とあるので、もはや“管理させない意思表示”が不可能になっています。 そうすると、“親権者に遺産を勝手に使わせない”を実現するには、少なくとも親権者から財産の管理権を剥奪する必要があります。 第八百三十五条 (管理権の喪失の宣告) 親権を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。 上記の規定があり、甥の親族乃至検察官は家庭裁判所に管理権の喪失を請求することができます。但し少なくとも“危うくした”事実が必要であり、単に“危うく”する可能性があるだけでは不十分です。 未成年後見であれば、未成年後見監督人を選任することが出来ますが、親権に対して監督人を選任する制度が無いので、第八百三十五条による管理権の剥奪といった手段しかないでしょう。 他の方法としては、第七百九十七条により親権者の母親の承諾を得た(十五歳以下の場合)後、第七百九十八条による家庭裁判所の許可を得て養子縁組をすることです。その場合、 第八百十八条 (親権者) 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 により、養親は財産管理権を含む親権を持つことになります。