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相続で未成年が不動産の名義人になれますか?
主人がなくなり妻の私と未成年の二人の息子が相続人です。家を息子に相続させたく今家裁に代理人申請をしています。(遺産分割協議書作成のため) 周りのひとに「未成年の名義なんかにできるの?」といわれます。 子供たちにも相続しようとすれば不動産しかありません。 私が全部相続して息子がなにもなしということも出来ないと思います。それができれば一番楽なのですが。 ちなみに息子名義になれば賃貸または売却を考えています。
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No3です。 遺産分割協議の内容を検討しなおしたいので、決定を待ってもらえないかと、家裁に連絡してみて下さい。申立てをしておられるのであれば、裁判所の担当の方も決まっていますので、その方に直接、電話してみて下さい。差し替えが可能かもしれません。早い方がよいと思います。
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- bajon
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>私が全部相続して息子がなにもなしということも出来ないと思います。それができれば一番楽なのですが。 No.1の方も書いておられますが、お子様方はまだお母様の親権に服しますので、お母様が全部相続なさっても、その不動産等を賃貸等し生活費や養育費とするのであれば問題ないのではないかと思います。(お子様が18歳・19歳とかであれば、成人するのを待って遺産分割する方法もあります。) 特別代理人の選任の申立てをするときに、遺産分割協議案も一緒に提出しますので、その旨を協議書の中に盛り込んで申立ててみたらいかがでしょうか。 先に行ってお母様が亡くなることがあれば、その不動産を相続する権利は子どもたちにありますので、その段階で不動産を相続させても問題ないのでは?と思います。 今の段階で未成年者の所有にしてしまうと、家賃収入もその未成年者の物となると思います・・確定申告などは親権者であるお母様がお子様の名前でお子様に代わってする必要があるのではないでしょうか・・すみません、少しこの辺はアヤフヤです。税務署に電話ででも確認してみて下さい。お子様の収入を生活費に使ってしまうのも、ちょっと問題が残りそうな気がしますよね・・ また「遺留分」は権利ですから、その分を相続させなければいけない、というものではありません。 今後の生活費・養育費等を考慮して、お母様が全部相続できるように特別代理人となる方とよく話し合われるのが良いと思います。
補足
いろいろ教えてくださりありがとうございます。 行政書士に相談したときにはこのようなお返事がいただけなかったので子供(14歳)に不動産を子供(8歳)に現金をという内容の協議書案を作り家裁に申し立てしてしまいました。その方が言うには権利だから全部ひとりというのは…といわれたのです。 あなたの意見を先に聞いていれば協議書にその旨を記載し提出できたのですが…もう出してしまったものは取り消せないですか? まだ代理人決定の通知もなくあくまでも案を提出したのでその内容と実際変更がある場合もあると思うのですが。 ちょっと急いでことを進めてしまったと後悔しています。
- sapporo30
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未成年でも名義人になれます。 代理人が必要なのは、未成年なので 法的に判断能力がないとされているからです。 (大人に子供がだまされないようにする ためのものです。) ですので、名義が未成年だと、 処分する際(売却、賃貸など)にも 代理人が必要になります。
お礼
ありがとうございました。すばやい回答感謝します。
- yoshi170
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お子さんたちも当然に権利を持っています。ただ、判断能力が不十分なため、代理人を立てなければなりません。 代理人申請まで済ませておられるようですので、問題なくお子さんたちの名義にできるはずです。(判断は代理人が代行するため。) また、お子さんたちの代理人が承諾すれば、質問者さんが全て相続することも可能と思われます。
お礼
子供の遺留分とかはどうなるのでしょうか ちなみに今回の相続で私は不動産一件、長男に不動産一件、次男には私から現金を渡すという協議書を作成しました。ゼロでは問題があると行政書士にいわれました。家賃収入になると未成年者の収入になるのですか?実際問題その家賃は生活費にあてるのですが
お礼
ありがとうございました。早速家裁に電話を入れました。新しい案が届くまで保留にしてもらえるそうです。回答感謝いたします。