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子供の時の遺産相続について
- 15歳の時に父親が亡くなりました。現在28歳で結婚し、母親と不仲もあり家を離れています。
- 兄弟もいないので、母と私で遺産を2分割したと思いますが、具体的な金額はわかりません。
- 学費などに使われるのか、未成年の遺産相続は親が使うことができるのか、私に取り分はあるのかなど、法律や遺産相続について詳しく知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的にNo1さんの言うとおりです。 いくら親子でも、相続・お金についてはきっちりと法律で定められています。 ただ、だからと言って、今更当時の俺の相続分を頂戴というのは難しいかもしれません。 詳しくは弁護士に頼むべきですが、その前にまずやることは 母親と相談すること です。 金の切れ目は縁の切れ目ですが、やはり家族なのですから、第三者をいきなりいれず、両者で話し合うべきだと思います。 学費に使われてしまうのはしょうがないのではないでしょうか。奨学金で通い、社会人になってから自分で返している人も沢山います。それに比べればまだ恵まれていると思います。
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- chie65536(@chie65535)
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>10年以上経った今、私に取り分はあるのか?を知りたいです。 あっても、時効が成立していると思います。 こういうケースって「事実上、妻や旦那の総取り」です。
お礼
ありがとうございます。やっぱり事実上総取りですかね。一応、弁護士さんに相談してみようと思います。
- aokii
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遺産の相続が発生すると、それぞれの相続者の取り分を決める「相 続の分割協議」が始まります。 相続の分割協議には、相続人の全員が参加して、最終的に全員の 同意を得なくてはいけません。 しかし、相続人の中に未成年者がいた場合、未成年者は分割協議 に参加することはできません。 このときは親権者などの後見人を「法定代理人」としてたて、代理人 が分割協議に参加します。 法律的に利益が相反する者を法定代理人に選ぶことはできません。 夫が死亡し、妻と未成年者の子どもが相続人になったとき、妻(母)は 子どもの法定代理人になることはできません。 双方が相続人ですから、自分が代理人になって被代理人の取り分ま でも協議することは法律違反になります。 「親権者・後見人が共同の相続人であるとき」「未成年者が複数い て親権者・後見人が同じ人間であるとき」は、親権者・後見人は、家 庭裁判所に「特別代理人」を選んでもらうようにしなくてはいけません。 利益の相反している相続人が、特別代理人を選ばすに協議を進めて 財産を配分してしまったときは、未成年者は成人後、自身の利益の 侵害を訴えて、相続の分割協議自体を無効にすることができます。
お礼
ありがとうございます。弁護士さんを交えて相談から始めたいと思います。
お礼
ありがとうございます。今更ながら全額は要求しませんが残額があるのか気になってしまいました。確かに学費を出してもらえて贅沢でした。やはり両者話し合い、弁護士さんに相談をしようと思います。