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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:払った借地代を全額返却させたい。法的に問題はないでしょうか。)
払った借地代を全額返却させたい。法的に問題はないでしょうか。
このQ&Aのポイント
- 私が金融機関から融資を受けられなかった場合、借地代は返却される特約事項が契約書にあります。私は取引のある銀行から融資を受けられないことがわかり、地代2年分2000万円を全額返却してもらいたいと考えています。法的に問題はないでしょうか。
- 2年ほど前に開業予定の飲食店のために土地を借りましたが、融資を受けられずに2年が経過してしまいました。契約書には借地代を返却される特約事項があります。私は2000万円を返してもらえると思いますが、法的に問題はないでしょうか。
- 私が取引のある銀行から融資を受けられなかったため、借地代を返却してもらいたいと考えています。契約書には借地代の返却が特約事項として明記されています。私は地代2年分2000万円を全額返却させたいのですが、法的に問題はないでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
「地代は返却される」とのことをどのように解釈するかです。 常識的に2年間も放置するのはありえるでしょうか。 せいぜい数か月分返してもらえる程度でしょう。 お店を行うために土地を借りるわけで、更地のままでは1円も入ってきません。 常識的には金策の目処が立ったときと土地を借りるときが同時でしょう。 そこからお店を建てるのにちょっと期間が掛かり、ようやっと商売を始められるわけです。2年間も放置してたらその間の土地代は無駄になります。 特約があるなどと随分のんきに考えてますね。特約があっても融資が受けられたら2年間の土地代が無駄に飛んでいくんですよ。そんな安易な計算で商売をできますか。 貴方も2000万円無駄にして大変でしょうが、地主さんもひどい目にあってますよ。 裁判沙汰になって、その土地を他に貸すことが出来ない可能性があるので、地主さんも土地を遊ばせておくしかないかもしれないんです。 その原因は2年間もだらだらさせた貴方の責任ではないでしょうか。 担保を要求されるなんて常識です。 日本政策金融公庫でしたら創業時融資が無担保ですが確か5,600万円までだと思います。
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- maron0906
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回答No.1
それはまず無理でしょう。全額返済ですか?周りから見たら随分身勝手 なはなしですよね。いくら条項にあったとしても、二年間そのままと云う のは貸主の立場は完全無視という事でしょうね。融資の結果待ちにしても 5000万位の金額だったらいい所長く掛かっても2ヶ月でしょう。 もう起業は考えない事ですね。
質問者
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 お叱りの部分はごもっとものことだと思いました。 こちらにも否があるのですね
お礼
貴重なアドバイスをありがとうございます。 みなさんのアドバイスを読み、一般常識に反することをしていた部分があったと、反省しています。
補足
これまでのご回答から、少々常識はズレであることは理解しました。 この地代の返却に関する特約事項の法的解釈はどうなのでしょうか?