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兄弟間の融資について

弟が新築を購入するので、購入資金を全額融資する事になりました。 税務署に融資の証明をするものは、 抵当権設定または公正証書のどちらかで良いでしょうか? また、融資にあたり抵当権設定または公正証書のどちらか一つの設定でも、法的に問題ないでしょうか? 両方だと費用もかかるので抵当権設定のみを考えていますが大丈夫でしょうか? よろしくお願い致します。

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noname#20836
noname#20836
回答No.1

私書証書にて金銭消費貸借抵当権設定契約証書(以下「証書」と書きます)を作成し、それを登記原因証明情報として登記を完了しておくといいでしょう。 管轄登記所が非オンライン庁であれば、「証書」に登記済の押印がなされますので、確定日付と同じようにその日に存在した証明としても利用できます。 非オンライン庁である場合には、別途確定日付をとっておくとよりいいでしょう。 次に、貸し付けですので、1%程度(割合については自信ありません)の利息を付け、毎月返済がなされていることの証明を残すようにします。 具体的には、「弟」の口座より「質問者」の口座に返済金の振込を行い、それを通帳に記載して残しておくことです。 「借入が行われたことの証拠」および「借入であることの証拠(返済があること)」が最低限必要といえます。 後は、税務署にて「事前」に確認しておいてください。 後から「こんなはずではなかった」ということのないように、税務署にて確認しておくことが大切ということです。

ss777ss
質問者

お礼

私書証書と共に登記をすれば良いのですね。ご回答有難う御座いました。

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