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兄弟間の融資について
弟が新築を購入するので、購入資金を全額融資する事になりました。 税務署に融資の証明をするものは、 抵当権設定または公正証書のどちらかで良いでしょうか? また、融資にあたり抵当権設定または公正証書のどちらか一つの設定でも、法的に問題ないでしょうか? 両方だと費用もかかるので抵当権設定のみを考えていますが大丈夫でしょうか? よろしくお願い致します。
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noname#20836
回答No.1
お礼
私書証書と共に登記をすれば良いのですね。ご回答有難う御座いました。