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新築について
現在の不動産状況。 1.土地は死んだじいさんの登記。 2.長男(私)が家を継いでいる。 3.5人兄弟で全員結婚して子供あり。 4.名義変更登記のため、印鑑を求めたが拒否された。 長男(私)の名義で変更登記するには兄弟の 承諾した印鑑が必要と聞きました。 長男(私)の名義でない土地に新築し、 後から面倒な土地相続などの問題が出てきたとき、 長男(私)の新築した家は守ることが できるのでしょうか? ご指導のほどお願いします。
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相続に関して、「長男」であることや「家を継いでいる」ことは、法律上は他の相続人よりも特に優位に立てる条件にはあてはまりません。 こういったご質問へ、相応の回答を期待されるのでしたら、続柄・人数などを正確に書いてください。 質問文を拝見した限りでは、「死んだじいさん」とは「私」の父親とも受け取れるのですが…。 なぜならば、「死んだじいさん」=「私」の祖父-ということでしたら、(法定相続どおりに考えれば)私の兄弟で遺産分割する前に、「死んだじいさん」の配偶者および子(私たち兄弟の両親のいずれか、およびその兄弟姉妹)たちで遺産分割を行なっていなければなりませんが、その世代のお話が抜けていますので。 また、「名義変更登記のため、印鑑を求めたが拒否された」とのことですが、名義変更するということは、この土地が「私」に相続されるということですから、ご兄弟はその相続に不満があるということですよね。 今回の土地以外の遺産相続はどうなっていたのでしょうか? 状況から判断するに、間違いなく > 後から面倒な土地相続などの問題が出て くることになるでしょうね。 「私」の名義でない土地に新築することはできますが、その場合、まず、土地の所有者(この場合亡くなっていらっしゃいますので、その法定相続人全員)の許可が必要です。 「私」たち兄弟5人のみが法定相続人であり、かつ、どうしても家を建てたいのであれば、最低でも、この土地の価格を算出し、5分の1に充たる金員を土地の代価として、「私」から4人の弟それぞれに支払うことが近道かと思います。
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1.基本的に土地所有者は現在相続人全員の共有財産となっていますので、そのままでは他の相続人の同意がなければ建築は出来ません。 同意してもらえる場合は、他の相続人と借地契約を結び借地権の設定などをすればよいでしょう。地代などを求められるかもしれません。 2.法定相続割合であれば、他の相続人の同意を得なくても登記は可能です。 3.更にその土地を共有物の分割請求訴訟を起こしてご質問者分を分離し単独名義にすることも可能です。 土地を分割しても家を建てられるだけの広さがあるのであれば、検討してください。 あとは他の相続人に相応の対価を支払って、土地の持分を購入し、ご質問者単独名義とすることです。
お礼
知らずに立てるとあとあと面倒になっていました。 新築するなら別の土地にします。 ありがとうござました。
- kaz1916
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このままあなたの家を新築、登記することは問題が残ります。「じいさん」とは祖父の事ですか? このような質問の時は正確に表現してください。 文面からは「父」と感じますので以下それに沿って申し上げます。 まず、相続関係をキッチリと解決しておかなければ、あなたがその土地に家を建てることは難しいです。 家を建てる、と言う事は借地権が自動的に発生してしまいます。 家の登記をしない、と言う事であればまだよいのですが(権利関係が未調整と言う事になりますが、最終的にはもっと複雑になります)ここは先に兄弟で話し合いを進め、相続の権利関係を確定する事が先決です。
お礼
現在、一部の兄弟以外は付き合いがありません。 利害関係がでているので、円満解決は無理です。 新築するなら別の土地にします。 ありがとうござました。
お礼
明記した内容が曖昧ですいませんでした。 父になります。 預金などを分割して配分はしました。 しかし、土地については先送りして、このような 問題ある土地にしてしまいました。 新築するなら別の土地にします。 ありがとうござました。