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土地通行承諾書を作成する際の疑問
- 不動産業者から通行承諾書の作成を要求されたが、作成すると土地の売買や改築が制限されるのか疑問です。
- 通行承諾書を作成しても土地の売買や改築に制限はないと言われました。その真相について教えてください。
- 通行承諾書の作成によって将来的な土地の売買や建て替えに支障はないのでしょうか。
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もしも土地を売買する場合、通行承諾書を書いてあれば、それを買う人に報告する義務があります。 違反すれば売買が済んでいたとしても、解約されて違約金を取られる場合もあります。 このように制約がある土地は、売れにくくなるために、安くなります。 建替えをする場合等、自分の自由にならない場合がありますので、承諾書を書くのはやめておいた方がよいでしょう。 生活していると、隣とはよくもめ事があります。 もめ事の元になることは止めておく方がよいでしょう。 不動産屋さんは、自分の得になることしか、考えていません。 本来は、貴方の土地の一部を、高い金額で買い取って家を建てなければならないのです。 実印などを押してしまったら、自分の物が、自分が固定資産税を払っている物が、自分の自由に使えなくなるのです。 バカなことはやめましょう。
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- クマの建築家(@K-Architecture)
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少し待っていただいた方が良いです。 まず、その不動産屋は売買の事前に通行権の説明や どうして、貴方の土地を通らなければいけないかの説明や 事前の承諾を取らなかったのでしょう。 事前の承諾はされていますか? 通常、確認申請の段階で、その部分も役所に審査をされ 許可・却下がでます。 事前の承諾をされていない場合、賃貸する義務はありません。 必ず事前に承諾をされている方がいます。 通行権は法律上認められ、尊重はされていますが、 今回は手順や手法は誠意があると思われず、裁判等で 争った場合でも勝てる事例では無いでしょうか。 土地の売買や利用について制限も、地価の下落も当然あります。 また、問題の土地を買われた方への重要事項で事前説明を されているはずです。 また、人の通行の権利のため、通行権はありますが、車両の通行での 通行権は聞いたことがありません。 逆に、2Mは建築基準法上必要で確保されていますから、 確認申請が通過しているのであれば、今回の承認は必要ありません。 また、もともと通路として借りている土地もあるはずです。 これが私見ですが、ご参考にしてください。
お礼
ありがとうございます 土地の評価や土地利用にも関係してくるのですね 大変 勉強になり、此方で相談して良かったです
- yumi0215
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知人宅ですが、家を売却する際その部分を利用者に買い取ってもらいました。 通行に使用する土地に関しては利用料をもらっていたそうです。 もし今現在その土地を売っても後々支障がないようでしたら不動産業者に掛け合って売ってしまってもいいかもしれませんね。 ただ売却する際に道路に4m以上接していない状態などになってしまうのであれば売らないほうがいいですが。建て替える分には支障はありませんが(土地は質問者さんのものなので)売却を考えているのであれば形状を確認したほうがいいですね。 その不動産業者も相談ではなく承諾することを前提に話を持ってきたのでしょうか。だとしたら今後何かしらのトラブルが発生するかもしれません。 今後考えられる心配内容を書面にし不動産業者に回答と社印・署名をもらってはいかがでしょう。 ・地主が土地を売る際には通行承諾書は無効とする ・地主都合により通行許可をした部分の利用ができなくなった場合は通行承諾書は無効とする など条件を挙げ一つ一つに対して許可をもらう。 それで渋るようでしたら数年後、数十年後に話が違うなどトラブルになってしまうかもしれませんので今回の話は受け入れられないと伝えてもいいと思いますよ。 相手の話だけを受け入れるのではなく、ご自身の不安が少しでもなくなるように書面で証拠を残すのは必要だと思います。 今後条件を出してきたらすべて書面にしすべて社印と署名・日付をもらうなどすると相手も下手なことを出来なくなるのでお勧めです。
お礼
ありがとうございます 土地の一部を通らないと申請が出来ないので通らせてくれないかの相談だったのですが、「通っていいよ」と行ったら通行承諾書を作ってくるのでサインしてほしいと言ってきたので、心配になり此方に相談させてもらいました やっぱり書面にすると、後々 大変になるのですね ありがとうございました
お礼
ありがとうございます やっぱり、色々 問題が出てくるのですね