ベストアンサー 土地の境界確認の隣人の対応 2012/07/31 10:24 売買のため、土地の境界確認を隣人と行いたいのですが、遠隔地に住まいがあることを理由になかなか立会いに応じてくれません。どう対応すればいいのでしょうか?どなたかご教示ください。 みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー noname#184314 2012/07/31 11:29 回答No.1 以下の方法が考えられます。 1.隣接地の所有者の親類縁者が近くにいらっしゃれば、その人を隣接者の代理人にしてもらう。 2.測量図とその写真を送付して、納得されれば、測量士への委任状を発行してもらう。 3.隣接者に、現地までの往復旅費を払うので立ち会いしてもらうようお願いする。 上記、どれにおいても、幾ばくかの謝礼は必要と考えます。 質問者 お礼 2012/08/24 17:58 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) yingtao7 ベストアンサー率17% (124/699) 2012/07/31 19:37 回答No.3 原則として平身低頭お願いするしか無いですね。 どうしても対応してくれないというのであれば、筆界特定制度を使うという手もありますが、依頼した土地家屋調査士に判断を仰いで貰うべきです。 質問者 お礼 2012/08/24 17:59 参考になりました。ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 blackhill ベストアンサー率35% (585/1658) 2012/07/31 12:11 回答No.2 地域によって慣習が異なることがあります。たとえば私が住む地域では、関係者として自治会長が立ち会います。こうした事情は不動産業者がよく知っているので、その指示に従うのがあとあとのことを考えると得策だと思います。 いずれにせよ、実際の事情に通じた回答者が多い「住まい」のカテで尋ねてはいかがでしょうか。 質問者 お礼 2012/08/24 17:59 参考になりました。ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 隣人から土地の境界の確認があった場合について 隣人から、土地の境界を確認したいとのことで 立会いをお願いされました。 (隣人といっても、持ち主から依頼された司法書士 とかやっている人から) 1.この立会いというのは、しないといけないんですか? 平日で仕事が休めないのでできなさそうで、できない 場合は印鑑だけお願いしたい旨を言われました。 印鑑を拒否等できるんですか? また、拒否した場合どうなるんですか? 市役所の人とかも来るみたいです。 2.そもそも、この境界の確認ってどんな時に必要 なんでしょうか? (最近、隣人の土地が売買されたらしく、新しい 持ち主が測量して欲しいということみたいです。 単に測量して欲しいということだけで測量等 するんでしょうか?) よろしくお願いします。 土地境界の確認立会いの費用は誰が負担? 遠隔地に土地を所有しています。隣地の所有者が土地を売るので、境界確認に来るよう要請を受けました。10年ほど前の当該土地入手時(相続)に、土地家屋調査士を入れて隣地立会いのもと境界を確定してあります。今回、買うのが金融機関なので慎重なのかも知れません。 立会いは良いのですが、遠いので新幹線代などは出してほしいのすが、通常は立会いに関わる費用は誰が出すのでしょうか。 写真を送るのでそれで確認しては、という案も出されています 土地境界確認 お世話になっております。 土地家屋調査士会というところから、「土地境界確認についてのお願い」というものが来ました。我が家から見て私道(我が家の持ち分アリ)を挟んで斜め向かいの家の人が、所有地を測量する為、その私道との境界線を、関係者立ち会いのもとで確認したいそうです。 めんどくさいし、何の義理があって立ち会わなくちゃならないの、と思いますけど、お互い様と言うか、協力してあげるべきなんですよね? 立ち会わずに自分の不利な境界になってもいやですし。 そこで、立ち会いのとき、何か注意をすることがあれば、教えていただきたい次第です。 家を購入したときに「地積測量図」というものをもらい、それにメーター数が書いてあるので、メジャーを当ててそのメーター数のところが境界線である、と確認すればよろしいのでしょうか。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 土地境界立会い 今度、隣が土地を売却するので、立ち会ってくれと、測量士にいわれ、立会いのとき、隣が「境界標と境界標を直線で結んだ線で境界を決める」といったので、それに同意して、立会いのサインをした。私の土地は もともと市有地でそれを祖父が市から購入したものです。2つの境界標は四角いコンクリートのがんじょうなものでできてます。立会いをした当時は、境界付近は、竹やぶだらけで、人が足を踏み入れることができないほどだったのですが、測量士が測量のとき、竹やぶをきれいにはらったところ、低い古いくずれた石垣のあとみたいなのが出てきて、今度はそれをもとに、境界をきめたいから、確認書にサインしてくれといわれました。古い石垣をもとにきめると、私の土地が減ってしまいます。一度境界標の線で合意したにもかかわらず、後からいわれてもこまっているのですが、どう対応すればいいのでしょうか?境界標とおりに境界線がきめられないとすれば、境界標の意味がないと思いますが。 立会い証明書にサインしたのですが、これは「土地境界を意義なく 確認した」ということではないのでしょうか?それで、土地境界の線は決定したのではないのですか?一度、両者が合意して、決定した境界線を後で変更できるのですか?立会い証明書と土地境界確認書とは別のものなのでしょうか? 土地の境界を隣人と決める方法 土地を売却する予定で隣人と境界を決めたいのですがどのようなプロセスでどういう方にお願いすればいいのでしょうか?ご存知の方おられましたらご教示お願いいたします。 土地境界の確認のお願いを受けました。 土地境界の確認のお願いを受けました。 隣接の住宅が売却に出されたことは広告で知っていましたが測量会社から土地境界の立会を求められました。何しろ初めてのことで、その道のプロを相手にどの様な心構えで対応すべきか考えてしまいます。(1)これはどのような意味があるのでしょうか。(2)確認のサイン捺印を求め一応簡単な確認で捺印しても良いものでしょうか。(3)境界の塀は私の敷地に私が業者に依頼して構築しましたがもしも少しはみ出し散ると言われたら、私も測量を依頼すべきでしょうね。(4)その他アドバイスをいただきたくよろしくお願いします。 隣人との境界線 隣人との境界線トラブルについて教えてください。 何年か前の国土調査で、市役所が測量を誤り、私の土地が実際よりも狭く登記されてしまいました。 市役所に確認したところ、間違いを認め、測り直しを行うと言われたのですが、隣人がその訂正を認めず立会いに応じません。 (前回(間違えたとき)の立会いは、所有者である私本人でなく、家族が立ち会ったらしいのですが、既に他界しており、当時の状況がわかる者がおりません) この場合、測量を誤った市に任せておけば正しく訂正してもらえるのでしょうか? それともこちらから何らかの法的措置を取らなければ訂正はできないのでしょうか? また、その場合、具体的にはどのような資格のある人に依頼するべきなのでしょうか? どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。 よろしくお願いします。 先日、私宛に土地の境界立会いのお願いという封書が届き、内容は「(隣人が 先日、私宛に土地の境界立会いのお願いという封書が届き、内容は「(隣人が所有している)土地の境界確定を実施するにあたり、上記土地の隣接関係土地所有者として境界の立会いを実施しますので〇月〇日午後〇時に〇〇の場所にお集まりください。都合の悪い方は事前事後の立会いをお願いします。」とのことでした。私が立ち会う場所は市の道路を挟んでの土地だったのですが立会いが必要とのことでした。予定があったのですが、いろいろ調べてみると必ず立会いするものということだったので予定を変更してその時間に雨の中赤ちゃんつれて集合場所に行きました。始まる前に隣人がいたので少し話をすると「順番になったら家に呼びに行くから家に入っていてください。」と言われたので、出かけることも出来ずにまだかまだかと待っていましたが一向に呼びに来ず。しばらくして外に出てみると関係者は誰もいなくなっていました。隣人宅も夜までずっと留守で聞きにも行けず、次に日に一言でも言いに来るかと待ってみても何もありません。隣人にも腹が立つし、そんなもんならこんな手紙をはじめから出すな!とこの思いをどうしたらいいんでしょうか? 隣地所有者が境界確認書への押印を拒否したら? 土地を購入する予定でこれから契約です。 公簿売買になりますが、引渡しまでに確定測量を行うことを契約に盛り込んであります。 不動産屋によると、確定測量=現況測量+隣地所有者の立会いによる境界の確定ということで安心しておりました。 ところがその後、境界確認書への押印を拒否する人がいた場合は、土地家屋調査士の職権で境界確認書を作成する旨を言われました。 土地家屋調査士が境界確認書を作成したら、それは正式なものとして認められるのでしょうか? 隣人とトラブルになるようなことはないでしょうか? 境界確定のない土地売買 土地の購入を検討していますが、不動産屋から境界杭の確認はできているが、隣接地の境界立会いについてはひとり立会い拒否者がいると聞きました。 普通に建物を立てる予定ですが、問題ないでしょうか? 土地境界線確認の立ち会いについて こんにちは。初めて利用させて頂きます。 実家の土地は階段状に整地された区画にありますが、上の土地の持ち主がアパートを建てるというので、土地家屋調査士さんが境界確認の立ち会いを求めて来ているそうです。 その調査士さんがおっしゃるには、境界標が擁壁の付け根の5.5cmほど実家の土地に入ったところに設置されているそうですが、擁壁は高さ1mほどで傾斜もきつく、例え5.5cmこちらの土地に入り込んだ位置に垂直の擁壁をたてたところで、工事費用の割にいくらも拡張できないでしょうし、こちらがそのような工事のために土地に立ち入ることを承服するわけもないので、狙いが判りません。 ちなみに実家の土地と下の土地との境界標も同様の位置にあり、上の土地のさらに上との境界も同様だと思われます。 先方の狙いはなんでしょうか? 確認に応ずることで不利になることはありますか? このような場合、どのように対処すればよろしいでしょうか? ご教示下さい。 境界の確認について こんにちは。不動産売買においての境界の確認について教えてください。この度、土地を購入することになり(形は四角形)、売買契約済みです。引渡しはまだです。 境界の確認にあたり、杭の確認を行ったところ、4つあるくいのうち、2つは、中心線の内側でブロック塀がたっているので、問題ないのですが、もう2つは、中心線を超えて、杭の端までブロック塀がたっております。(現況確認で気がつきました。ブロック塀は、購入予定地の昔の所有者が建てた。) そこで、不動産屋に「本当は杭の端までが、持分ではないのか」調べてほしいとお願いしたところ、区役所にも細かいデータが残っていないため、分からないとのことでした(購入予定地は、区の水路との境界になります)。WEB等で調べたところ、水路がある場合は、杭を中心ではなく、内側に置くことがあると書いてあったこともあり、区側もブロックが杭の中心線を超えてたっているので、購入予定地に含まれるのではないかと思っております。何度か不動産屋にはお願いしてみたものの、公募売買したのだから、面積が減ってもやむ得ないし、区側と境界を画定するには、土地測量士等も入れて、作業するのは、1-2ヶ月かかり引渡しも遅れるので、買った後、買主で区側に問い合わせすればよいのではないかといわれております。ただ、当方としては、境界を確定するのは、たとえ公募売買でも、あいまいな境界は、売主の責任で境界を確認すべきと考えております。一般的に買主がやるものでしょうか?また、仮に区側の持ち物だった場合、現況のブロックを解体するのには、区側の許可を得ないといけないのでしょうか?よいアドバイスを頂ければと思います。よろしくお願いします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 公図に地番がない土地 所有する土地の売却を考えています。公図で確認すると所有地と 隣人の所有地の間に細長い土地があり、地番がなく空欄のままです。 その土地と思われる登記簿(地番記載あり)はあり 隣人の所有となっています。隣人に聞いてもなぜだか分からない との事。原本の和紙公図で確認すると、細長い土地が隣接する土地に 合わせるようにそれぞれ分筆されてるようにもみえますが 和紙公図の一番端の見難いところでもあり不明瞭です 実際の土地では隣人との境界は話し合い済みなので、境界確認の 判子は貰えると思いますが、公図で隣接する土地が空白 の場合、売買は難しいのでしょうか? 自分の土地を半分に分筆する時に隣人と境界点を確認する必要があるのでしょ 自分の土地を半分に分筆する時に隣人と境界点を確認する必要があるのでしょうか? 単純に自分の土地を半分にする時、元の土地の全周囲の隣人に立ち会ってもらって 境界点を確認する必要があるのでしょうか? それをしなくてすむ書類などはあるのでしょうか。 例えば過去に何かを行っている記録があってそれがあれば不要とか。 教えて戴けましたら助かります。 土地が古く、面積・境界線がはっきりしない土地の売買について 土地が古く、面積・境界線がはっきりしない土地の売買について 土地の購入計画を進めている者です。 希望の土地が見つかったのですが、少々不安なことがあり 皆様のお知恵をお借りしたいと思います。 今回の土地は、数十年前からある古い住宅地です。 仲介業者と打ち合わせや現場確認を進め、昨日、申込書の記載を行いました。 仲介業者から売主へ申込書を送付し、第一の申込者となりましたので 今後契約に進むところですが今日になって仲介業者より ◆古い土地のため、測量図がない。売りに出すにあたり、事前の実測も行っていない。 ◆一部、境界線がはっきりしていない可能性がある。(境界杭の見えない場所がある) ◆実測した場合、面積が変わる可能性がある。 との話がありました。 こちらでは、境界線がはっきりしない土地は隣家とのトラブルになる可能性もあり 事前に確定した上で契約したい、との意思を伝えましたが、 ◆通常は公募売買となるため、登記上の面積での売買となる。 ◆境界線は確定していない場合、通常は、契約後決済までに隣家立会いの元で 測量を行い境界線を確定させるとの条項を入れる。 ◆重要事項説明時はその旨の説明となるため問題ない。 ◆契約の事前測量は売主の費用負担となるため、いやがられたり断られたりすることが多い。 との説明を受けました。 ここで疑問がありましたので、下記お尋ねいたします。 (1)公募売買は不動産売買の慣習である、との話でしたが、やはりよくある取引方法なのでしょうか? (2)境界線がはっきりしないまま契約しその後測量した時、たとえば、境界線が大幅に違う、 実は隣人と境界線の相違があったなどのトラブルが発覚した場合でも、契約書上は特に 相違がないため買主による手付金流しの解約しか道がないように思えるのですが、いかがでしょうか? (3)このようなトラブルを未然に防ぐために、どのような対処法をすべきでしょうか? ※仲介業者からは、契約前に近隣にいろいろ聞きにいくことは、売主側の心象を悪く するため今後の交渉に響く可能性がある、と言われました・・・ なお、この土地はかなり気に入っており、大きなトラブルがなければ購入したい気持ちでおります。 どうぞよろしくお願いいたします。 境界線内の土地の使用について このたび、家を新築した際に、隣人立ち会いのもと、測量をし境界に杭を打ちました。 ブロックを積む際に、その境界より10cmほど控えて欲しいと隣人より依頼があり、自分の土地の裏側でほとんど使わないため杭より10cmほど控えて1段のブロックを積みました。 今後、何らかの理由により境界線内ぎりぎりまで、ブロックを移動したり、塀を建てたりしなければならなくなった場合に、隣人に占有権や使用権といった権利を主張され、自分の敷地内なのに行為を実行ことがあるのではないかと妻が心配しています。 自分の敷地内なのに、占有権や使用権といったことによりトラブルになり得るのでしょうか? 土地の境界線確定の必要性 築古の家を建て直そうとしているのですが、隣との境界線が古い大谷石の下に埋まっており、先代(亡くなっています)と隣人と確定の書面を交わしていなかったからという理由で隣人が境界確定したいと言ってきていたのですが、「防犯上塀を昇って泥棒が入ると不安だからもっと塀を高くしろ」 「塀の上を歩ける幅があるからフェンスを付けろ。そうしないと境界線立会はしない」と言ってきています。 工事が進まなくなるので正直嫌がらせかな?と思うのですが、昔から住んでいた土地でこれからも住むのに境界確定はしないといけないものなのでしょうか?また、こちらの所有ならフェンスや塀を高くしなくても問題ないですか? よろしくお願いいたします。 土地の境界線問題で悩んでます。 土地の境界線問題で悩んでます。 以前隣人が当方が思う境界線より外側に塀を作ったため揉めていたのですが、 隣人が3年ほど前に引っ越し、 最近になり土地の売却に伴い測量するので境界線の確定を申し出てきました。 どうなっているのか確認のため地積測量図で調べてみたら登記されておらず、 実地でも特に印はありません。 ただ公図を測ってみると塀の造られている部分はどうも筆界を越えておりましたが、 塀は造られて20年以上経っているため、 おそらく時効取得になると思っております。 現状では隣人は立ち会いは民民での境界線確認を求めてきており、 当方としては後でまた揉めると困るので、 官民での境界線確認をお願いしようと思っておるところです。 ここで質問なのですが、 ・隣人宅は二方が密接した家屋に囲まれており、そういった場合でも土地家屋調査士は筆界と一致する調査は可能なのでしょうか? ・官民の場合の依頼の場合は土地家屋調査士に測量する費用を当方が負担しなければならないのでしょうか? (ちなみに当方は自分の土地を測量する気はないです) ・もしその塀の部分が時効取得されていた場合は先方に登記のやり直しを依頼できるのでしょうか? ちなみに隣人は税理士なので法知識には長けていそうで大変困っております…。 以上三点ですが、足りないところがあれば後で加えます。 宜しくお願い致します。 ・ 私としては第三者 土地の境界線 土地の売買で境界線を確認しようとしたら、隣が接して建てているので(準商業地)杭が見えなくなっています。10数年前に隣の土地売買時に確認した際には、当家の塀の端から2~3cmの所に杭がありました。隣の方は知らないと相手にしてくれません。 こういった場合、どのようにすれば、早く、嫌な思いが少なく解決できるでしょうか。 場合により、司法書士、弁護士などに相談することにもなるのでしょうか。費用も心配です。 よろしくお願いします。 隣人との土地の境界線について 隣で畑をやっている方ともめております。原因としては私の家とその畑との間にある水路なのです。隣人はこの水路を埋めて畑にしようとしています。私の理解ではその水路は国のものだという認識でした。ですのでそこを埋め立てられては、家の際まで畑が来るので困ると言ったら水路は自分の土地だと主張するのです。土地と土地との境界線や水路のことを調べる場合はどこにいけばわかるのでしょうか?そしてこの問題についてどのように対処すべきでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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