• ベストアンサー

有休休暇が取れない空気にすること

職場が忙しくて、有休休暇が取れない空気にすることは、別に労働基準法違反ではないですか? どんな空気であろうと労働者が有休をとればいいだけの話ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • black1971
  • ベストアンサー率15% (80/511)
回答No.4

労働者側が取得に向けた行動をしている(申請など)のに、 不受理するなど、明確な証拠があれば別ですが、 この程度では違反にはならないでしょう。 あと、勘違いされている方も多いと思いますが、労働者が 年休の日を指定する権利(時季指定権)があるのに対して 会社側にはそれを拒否(時季変更権)があります。 もちろん、拒否を続けて結果的に取得させないのは違法です。

VHHUXYXQOONMY
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • o09080706o
  • ベストアンサー率10% (279/2617)
回答No.6

>どんな空気であろうと労働者が有休をとればいいだけの話ですか? はい。その通りだと思います。 「行ってきました」とお土産を配れば、そういう空気も消せるかも。

VHHUXYXQOONMY
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • manmanmann
  • ベストアンサー率12% (535/4296)
回答No.5

忙しい空気は狙って作れるもんじゃないとおもうので、その時点では違反ではないとおもいます。

VHHUXYXQOONMY
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>どんな空気であろうと労働者が有休をとればいいだけの話ですか? そのとおりです、 上司に取得絵お告げ、指定した時季に休むだけです。

VHHUXYXQOONMY
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

有給を取っても他の人が仕事を代わりにしてくれれば良いですが、休んだぶん仕事がたまってたら休んだ意味がないですよね

VHHUXYXQOONMY
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

その通りです。有給休暇を取ろうとすればいいのです。 有給休暇は、どうしても時期を変えて欲しいと、雇用者側から頼まれることがありますが、それで先延ばしにした「証拠」はいくらでも取れます。 ですから、残業と同じで、雇用者側から頼まれない限りは、有給休暇の時期変更も残業の有無も、労働者が就業規則のとおりに対応すればいいのです。サービス残業や消滅する有給休暇などを労働者が受け入れるのは、単なる自分の安売りと時給低下です。

VHHUXYXQOONMY
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A