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会社の利益相反

会社X(代取A)が会社Y(代取A)の取締役E名義の土地に債務者を会社Yとする根抵当権設定 申請に会社Xの取締役会議事録添付の要否について添付不要となっています。 申請の権利者はX、義務者はEで、Eは会社Xの取締役ではないからとありました。 この場合、根抵当権者が会社Xで債務者が会社Yと言うことは、XがYにお金を貸している ということなので、XとYが同じ代取ならば、Xの取会の承認がいるのではとも思うのですが? XがYにお金を貸すこと自体は不利ではないということなのでしょうか? ご教授いただければ幸いです。

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  • minpo85
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回答No.1

 これは民法の知識ですが、(根)抵当権設定契約は、債権者と抵当権設定者との間の契約であって、法律上は債務者は無関係ですし、主債務の発生に関する契約とは別個の契約です。  会社XY間の金銭消費貸借契約は確かに利益相反取引となりえますが、そもそもXY間の金銭消費貸借契約とXE間の根抵当権設定契約は別個の契約であるので、別個に考えればよく、XE間で根抵当権設定契約を締結することは、EはXの取締役ではないため、利益相反には当たりません。実際上も、XにとってもYにとっても、根抵当権をEの所有土地に設定することは特に不利とはなりません。  よって、XがYにお金を貸すことと、抵当権を設定することは関連しませんから、XがYにお金を貸すこと自体が不利ではないということではありません。

uptaka
質問者

お礼

納得できました。 ありがとうございました。

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