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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:営業に関しない受取書)

なぜ弁護士などの自由職業者の行為は営業に当たらないのか?

このQ&Aのポイント
  • 営業に関しない受取書(印法別表一の十七、印基通別表第一第17文書の21~26、32)についてお聞きします。
  • 店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などのいわゆる自由職業者の行為は、一般に営業に当たらないとされています。
  • 弁護士などの自由職業者の行為は営業に当たらない理由や規定の趣旨・意図について教えてください。領収書を発行する際に収入印紙が不要となるのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
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回答No.1

商人、商行為の意義と商法の特色 http://blog.goo.ne.jp/happy00001/d/20100113/1 ここの商人の意義にあるように >農業・林業・漁業は承認擬制の規定はない。 >医師・弁護士・画家・音楽家等の自由業についても規定はない。 印紙税は、個人の場合はその者が、自己の名をもって商行為をなす事を業とするなどのために「商人」とされるときは、その営業上の行為について作成する受取書が営業に関するものとなる。 つまり、商人ではない者の行う行為なので商行為とならず印紙税の課税対象とならない。 以上

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