※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外国人在留資格について)
外国人在留資格について
このQ&Aのポイント
外国人在留資格についての疑問について詳しく説明します。
日本の機械製造工場で働く外国人の在留資格について解説します。
特定活動とは何か、そしてその制限について詳しく説明します。
詳しいかたよろしくお願いいたします。
弊社(機械製造工場)はブラジル人、ペルー人、など日系人の雇用は普通におこなっております。今、弊社で就労している日系人は全員『定住者』もしくは『永住者』の在留資格をもっています。
日系人以外にスリランカ人が一名いて、在留資格が『特定活動』になっています。
パスポートの指定書を見るかぎり私の解釈では工員としての就業は問題ないと思っているのですが、先日知り合いに「それっていいの??」みたいなことを言われたので不安になってきました。
指定書の内容は以下のとおりです。
出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の下欄の規定に基づき上記(本人の名前です)の者が本邦において行うことができる活動を次のとおりしていします。
『本邦に在留し難民認定申請又は異議申し立てを行っているものが行う、本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う報酬を受ける活動又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第9条に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う報酬を受ける活動をのぞく。)』
私の解釈では『風俗系以外は普通に働けるでしょ』という感じです。実際どうなんでしょう。詳しい方お願いします。
お礼
ありがとうございます!! 在留期限については常日頃気を付けてみてるので大丈夫だと思います(^_^)