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医療訴訟全般についてのお悩みとは?
- 医療訴訟全般についてのお悩みについて、代理弁護人の解任や和解案の決裂、証人申請などの手続きについてご質問があります。
- 訴訟提起前に医師からの協力医の申し出がありましたが、高額な謝礼を支払えず依頼はしていません。和解が決裂した場合の本人尋問の陳述書や証人申請の手続きについてのお悩みがあります。
- 裁判所の和解案に応じず結審まで進んだ場合、判決の額は通常下がるのか、また和解や結審において医師の自己負担はなく保険会社が全額負担するのかについての疑問があります。また、勝訴した場合の弁護士費用についてもお聞きしたいです。
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(1)本人尋問をする前に裁判所から提出を求められる陳述書のことですね。通常は、本人において作成した事情のメモをもとにして、弁護士がさらに補充して完成させるケースが多いと思います。これは、弁護士が陳述書をねつ造するというのではなく、「判決のために必要な事情が書けているかどうか」という観点からは、どうしても過不足が生じるからです。 もちろん、本人が作成した事情のメモが過不足ないものであれば、そのまま陳述書にすることも珍しいことではありません。もっとも、ご質問のケースでは、「本人が作成したメモに過不足がないかどうか」を弁護士に判断する能力があるのかどうかがそもそも問題なのかもしれません。 (2)原告側の証人申請は、もちろん、「誰をどのような尋問のためにどれくらいの尋問予定時間が必要か」を明らかにしたうえで、原告が申請しなければいけません。 そのうえで、裁判所において必要と考える証人については採用してもらえます。ところで、証人申請をする際には、裁判所は、その証人を連れてくることができるのか(同行といいます)、裁判所が呼び出し状を送らなければいけないのかを明らかにしなければいけません。 そして、通常は、原告側の証人であれば、事前に原告側から証人に出てもらうことについての了解と陳述書作成の協力を求めることになります。なぜなら、いきなり裁判所から呼び出し状が届いたからといって証人として出頭してくれるかどうかは分かりませんし、どのような内容の証言をしてもらえるのか分からないままに証人申請して、かえって原告に不利な証言をしてしまうことになれば、何をしているのか分からなくなるからです。 なお、謝礼については、たとえば親族等の親しい人であれば、謝礼は不要なことが多いでしょうし、医師等の第三者証人であれば、やはり必要になることもあるでしょう。もっとも、「証言をしてくれること」の謝礼であって、「自分に有利な証言をすること」の謝礼であってはならないのは言うまでもありませ。 (3)和解案と判決を比べて、どちらが高くなるのかはケースバイケースとしか言いようがありませんから、一般論だけで議論をしても始まりません。率直なところ、この掲示板では、概括的な情報しか提供できないでしょうから、「あなたの裁判でどうなるのか」ということについて、信頼度の高い回答が得られることはないです。 (4)まず、和解にせよ、判決にせよ、書類上の支払義務者は、医師であったり、病院であったりして、保険会社の名前が出てくることはないのが通常です。もっとも、実際に支払うのは保険会社であり、医師や病院が払うことはないでしょう。交通事故等の保険と同じで、まさにこのようなときのために医師は保険に入っているわけですから。 (5)原告勝訴の場合、医療事故や交通事故の裁判では、裁判所が認めた額の1割程度を弁護士費用として認めるのが現在の実務となっています。具体的に言うと、たとえば裁判所があなたが支払うべき損害の総額が100万円だったとすれば、その1割の10万円を被告に負担させる弁護士費用と認めて、合計110万円(とこれに対する遅延損害金)の支払を命じる判決を書きます。 したがって、実際にあなたがいくらを弁護士に支払ったのか、あるいは支払う契約なのかとは無関係に、ある意味では機械的に決まります。そのため、「裁判所が10万円と認めたんだから、弁護士には10万円しか支払わなくてもいい」と言うわけではありません。裁判所は、弁護士がその裁判にかけた労力を実際に考慮しているわけではありませんから。 おそらく、質問文の内容からしても、医療事故相談センターをおすすめした方の継続質問ですね。 一度、医療事故相談センターから紹介のあった弁護士に相談したとのことですが、今回の質問の内容からしても、質問者さんが単独で訴訟をやりきるのは無理があるように思いますし、無料の質問掲示板では自ずから回答に限界があります。そして、中途半端な状態で裁判をすすめても、結局のところ悔いが残るだけになりかねません。 依頼するかどうかとは切り離して、「もう一度相談に乗って欲しい」と言っても、きちんと応対しくてれる弁護士も多いですから、もう一度、医療事故相談センターに連絡を取られるか、以前、相談した弁護士にアポイントを取られてみることを強くお勧めします。
お礼
度々のご丁寧な回答、有難うございました。 戴きましたアドバイス通り、現在の代理人の解任問題含め、別の弁護士さんにご相談申し上げる事にしました。 また、今回の事で依頼者側も弁護士さんにお任せしたままでなく、多少なりとも訴訟について学ぶ姿勢が大事である事が判りました。