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期間限定の社会保険と雇用保険について

今度職場で新しく雇入をするのですが、ここで疑問なのですが雇用形態は3ヶ月間です。この場合は社会保険と雇用保険の加入が発生してくるのでしょうか。 勤務時間は5時間で毎週月曜日から金曜日です。できれば、なぜ、そうなのかという根拠も教えていただければと思います。よろしくお願いします。 説明が足りないと思いますので、その都度捕捉させていただきます。

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  • naosan1229
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回答No.1

社会保険が専門なので、社会保険をメインにご回答いたします。 3ヶ月間の加入期間だけを考えれば社会保険は加入となります。しかしながら、勤務時間が5時間ということで加入しなくても良いのではないでしょうか。 パートなどで加入すべき要件としては ・一般社員の4分の3以上の勤務時間 ・一般社員の4分の3以上の勤務日数 この二つの要件を満たして、はじめて常時雇用されているものとみなされ、社会保険の適用となります。 例えば、一般の社員が8時間勤務されていれば6時間以上で、なおかつ一般の社員が月に20日勤務されていれば15日以上の勤務形態となっていれば社会保険の適用となります。 ご質問の場合ですと勤務日数は要件に満たされているものの、勤務時間はこれに満たされていないので、社会保険に適用しなくてもよいものと思われます。 雇用保険については季節労働者とパートタイマーとの違いがあるようなので、お近くのハローワークにご相談されてはいかがでしょうか。 とりあえず、池袋のハローワークのURLを載せておきます。

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/hw-ikebukuro/syutoku-09.htm
Lemmings
質問者

お礼

返事が遅くなってしまい、すいませんでした。こちらの勘違いで勤務時間は6時間でした。と、いうことは勤務時間・日数とも4分の3以上ですので、要件を満たすということなんですね。チャートのようなものがあって「日々雇用」や「季節的業務・・」等があったので今回の場合はどうなんだろうと思ったしだいです。雇用保険は適用されないとの事でした。本当にありがとうございました。

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