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解除条件付の金銭贈与契約ってできるんでしょうか。
解除条件付の金銭贈与契約ってできるんでしょうか。 いわゆる手切れ金みたいな形で、例えば300万円渡す代わりに今後一切寄り付かない、もし約束破ったら300万返してもらうみたいな・・・ こういうのって、ちゃんとした契約書にするとどういう形式になるんでしょうか?
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一般論としてはできる。出来ないとする理由がない。 だけど、その条件の内容によっては、契約が無効になる場合もあるから、条件次第というのが正解。手切れ金みたいな話だと、そもそも「寄り付く」ことが不法と評価されるような場合に「寄り付かない」という条件を付けるのは、不法なことをしないことを条件とする契約として無効になる可能性は無きにしも非ずだけど、内容が抽象的過ぎるから不法と断言はできないからねぇ。可能性はあるってとこまでしか言えない。あと、無効になった場合に不法原因給付として不当利得返還請求ができないかどうかも、事と次第によるねぇ。 ちなみにちゃんとした契約書って、契約書は要するに契約の存在と内容を証明する紙切れでしかないから、契約内容が明らかになるように書いてあることと、その契約の当事者が誰でその当事者が本当にその内容で合意したのだということが明らかになるようになっていれば、契約書としては「ちゃんと」していることになるけどね。書式は、適当な書式集でも見れば十分だと思うよ。
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- toka
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「寄り付かない」という条件が不能でない限り、寄り付くことを解除条件とすることも可能です。 しかし、一時に300万円払ってしまったら、例え解除条件が発生したところで、それを証明することも返還請求することも面倒です。従って、実務上は月に数万円づつの分割払いにして、解除条件が発生した時点で支払いを止めるやり方が一般的です。
お礼
確かに一度に払ってしまうのはよくないですね。 ただ、相手に一括払いでなければ合意しないと言われたら面倒ですが… 貴重なご意見有難うございました。
お礼
「住居に押し掛けたり、しつこく付きまとったら契約解除する」という趣旨の条文は、不法条件として無効になる可能性があるということですか。なかなか難しいですね。法的効力はともかく、相手にお金を渡す代わりに誓約書などを書かせて、もししつこく付きまとってきたら警察等に相談するしかないのでしょうか。貴重なご意見ありがとうございました。