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解除条件付き贈与
解除条件付き贈与 http://okwave.jp/qa/q6017600.html 孫(未成年学生)への土地贈与。 について教えていただいたものです。 http://okwave.jp/qa/q6033978.html 上記の言葉を知り、 「解除条件付き贈与」を贈与契約書の中に記載することでよろしいのでしょうか? 要点としては、 息子の嫁に贈与するが、離婚するなら返して欲しい旨です。 ご教示どうぞよろしくお願いします。
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こんにちは 個人的にはあまり他の人の回答にコメントをしたくはないのですが、 あまりにも完全に間違っているためにコメントを・・・ 「要点としては、 息子の嫁に贈与するが、離婚するなら返して欲しい旨です。」 離婚を条件にする契約は、無効です 離婚や婚姻などの身分行為については、当事者の自発的な意思によって なされなければならないところ、財産の贈与/返却等によってその意思を縛る (自発的な意思による決定を阻害する)のは、公序良俗に反するからと言われています もし相手が法律に詳しく、自分の経済的メリットを優先する人ならば、 この契約を喜んで締結した後に、いざ離婚した場合は、 この条件の無効を主張して、財産を返さない ということが法律的に可能です (契約当時から、無効であることを知りながら締結していると、本当は少し問題があるので、 契約当時は無効であることは知らなかった、と主張する必要があるかもしれませんが) 参考になれば幸いです
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- kumap2010
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回答No.1
贈与でもダメではないですが、 贈与だとその性質上、解除条件を満たしても全額返還は困難です。 解除条件付き貸与契約にしたほうがいいのでは?