>親族間で金銭貸借契約を交わしても贈与税を請求されることがあると聞きましたが、どのような場合でしょうか?
親族間での金銭消費貸借契約は、形式的なもので実質が無い場合が多いのです。
そこで、税務署としても「悪質な脱税手法」として注意を払っています。
1.金利が社会一般に比べて安い。
2.融資の事実が無い。
3.返済の事実が無い。
これら3点セットが整うと、完全な脱税ですよね。
質問者さまの場合、無担保で1.4%は脱税と看做される可能性がありますね。
この場合、無担保無目的融資となりますから「市場では、金利5%から10%」です。
差額の利息3.6%から8.6%は、祖母からの贈与と看做されます。
この質問だけでは、詳細が全く分かりませんがね。
>そのお金でアパート購入し個人事業主になりたいです。
不動産不況で、多くのアパートは入居率が下がって大家は悲鳴を上げています。
家賃相場も、全体的に下落傾向ですしね。
質問者さまが考えている物権は、大丈夫なんですよね?
1.金利は、市場金利にする。
2.金銭消費貸借契約書(実印押印・印鑑証明書添付)は、公証役場で公証証書とする。
3.質問者名義にとなるアパート(不動産)に、祖母が根抵当権を設定する。
4.祖母・質問者さまは、新たに銀行口座を開設する。
5.相互の銀行口座に、毎月の返済・入金額記載を記録する。
6.祖母は、毎年確定申告を行なう。
※2500万円で5%の金利だと、125万円の利息収入ですよね。所得申告が必要です。
7.質問者さまは、毎年確定申告を行なう。
最低限、これらを行なえば贈与と看做す事はありません。
お礼
親切、丁寧かつ的確なアドバイスありがとうございました。大やけどをしずにすみました。心から感謝します。