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自分の子供との贈与契約

子供に100万円程度の金銭を贈与したいと考えています。 贈与であることを契約書という形で残したいのですが、未成年者との贈与契約書のひな型には親権者の署名の欄がありました。 自分の子供に贈与する場合、親権者に贈与者である自分が署名するのは何か問題あるでしょうか?親権者は私だけなので、替わるものはいません。問題がある場合、どのような形式の契約書にすればよろしいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

問題ないです。 未成年者への贈与の場合、親権者が同意すれば贈与契約は成立します。 未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかは関係ありません。 一例ですが 贈与契約書 贈与者 質問者者様の氏名 (以下、「甲」という)は 受贈者 子の氏名 (以下、「乙」という)に 金銭 ○○万円を無償で与える意思表示をし、乙の法定代理人である質問者様氏名はこれを受諾した。 また、甲は平成○年○月○日までに当該金額を乙の下記口座に振り込むものとする。 ○○銀行○○支店 普通口座 ○○○○○○○○ 口座名義人 ○○○○ 平成○年○月○日 甲 住所 ○○    名前 質問者様氏名 印 乙 住所 ○○    名前 子の氏名 印 乙の法定代理人 住所 ○○    名前 質問者様の氏名 印 そして必ず銀行振込等で、支払いが客観的にわかるようにして支払うことが必要。

komat1komz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

問題ありませんが、贈与税は大丈夫ですか。 ちょっと心配になりましたので、一言。

komat1komz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。50万を予定してる為、贈与税は問題ないと思います。

回答No.1

http://gift-tax-support.jimdo.com/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%B4%88%E4%B8%8E/ ここで、「上記契約書は、祖父母が孫に贈与する場合、父母が自分の子供に贈与する場合にも使うことができます。」とあるので、 >自分の子供に贈与する場合、親権者に贈与者である自分が署名するのは何か問題あるでしょうか? 特に問題ないと思いますよ。

komat1komz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。助かりました。

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