• ベストアンサー

母親が10年前になくなっています。相続手続きについて

自宅のマンションの名義が母親と私になっています。 母親は7年前になくなっています。 相続手続きをまだしないで そのままに放置しています。 マンションを売却したいので、名義を私 1人にしたいと思うのですが、 相続税など死後何年の内にしなければならないなどの 期限があるのでしょうか? 父親は死亡 兄と私 2人の子供です。 ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#87716
noname#87716
回答No.1

よほどの豪華マンションでない限り、相続税はかからないと思います。 お兄さんと相続についての問題がなければ、そのまま司法書士さんにご相談なさるのがいいと思います。

fermeret
質問者

お礼

ありがとうございました. 安心しました。

その他の回答 (1)

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.2

> 相続税 億ションでない限り、相続税は発生しないでしょう。 > マンションを売却したいので、名義を私 1人にしたいと思うのですが、 相続税など死後何年の内にしなければならないなどの期限があるのでしょうか? ・期限はありません。 マンションの売却に伴い、必要な手続きとして相続人所有に切り替えるだけです。 ・実際の手続き 母上様の出生時から亡くなるまでの全ての戸籍謄本と、亡くなった際の除籍謄本が必要です。 →コレは、本当に、実子が二人だけであること、他に相続該当人が無いこと、を証明するために必要です。 父上様の除籍謄本も必要です。 共同名義のマンションは1/2が母上様の財産です。 兄上様から、マンション遺留分についての書面(遺産分割協議書)を書いてもらう事で、マンションの母上様分の相続が完了します。 (兄上様からマンション遺留分を貰うか、買い取ることになります。) 必要書類 ・母上様(出生~亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本) ・父上様(死亡が確認できる戸籍謄本・除籍謄本) ・兄上様(マンション遺留分の遺産分割協議書、戸籍、住民票、印鑑証明書) ・fermeret様(戸籍、住民票、印鑑証明書) 以上が揃ったら、役所へゴー。 新しい戸籍謄本には、以前の戸籍の場所が記載されています。 母上様の戸籍謄本は最新のものから該当市町村へ請求されると、作業が楽です。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tokutoku.html

fermeret
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 助かりました。

関連するQ&A