- ベストアンサー
自宅の土地建物の所有権が自分名義100%で住宅ローンも自分名義です。今
自宅の土地建物の所有権が自分名義100%で住宅ローンも自分名義です。今度会社を興します。事業に伴う借入れや保証をすることになると思うので、事業を始める前に、土地建物の所有権を妻に100%移したいのですが(住宅ローンは自分名義の借入れのままで)可能ですか? 真剣に事業を行いますが、万が一失敗して負債を負って自己破産した場合に自宅が妻名義なら守れますか?(自宅は妻名義で、事業借入れ等の担保には入れない前提です)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
債務者を質問者さんのまま、奥さん名義に登記は可能です。が借り入れをしている銀行にバレレバ一括返済や再度の登記名義人の回復等求められるでしょう。 また、事業資金の貸しつけでも、自宅の登記情報等貸しつけ側は審査のため取得します。 債務者が質問者さんで、名義が最近奥さんへ変更になっていた場合、良い印象を与える事はありません。 失礼な表現ですが浅知恵の財産移転と見なすでしょう。 また名義はどうあれ、債務者(住宅ローンの借り入れ人)が破産した時点で、住宅ローンも一方的に契約解除となり一括返済を求められます。現実的には、銀行は保証会社へ保証依頼し代位弁済、保証会社は一括返済しか求めませんから、任意売却で返済か競売となります。 そのような事を考えられるより、新しい事業を全力でやりぬいてください。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。以下のケースはどうなりますか?自分名義の住宅ローンを一括返済した後で、自宅の名義(所有権)を自分から妻・子に100%移します。 その後自分個人が事業融資を受けて事業をしてもし失敗して、自分が破産したらどうなりますか?(自宅は妻の名義なので担保には差し出しません。また離婚はしない前提)自分は挑戦していきたい事業がありますが、自分の夢の為に妻にリスクをしょわせたくなくて・・・・