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診断書提出
現在勤務軽減で仕事をしています、先日会社の規定で再度休職となる旨説明を受け、ある日にちを持って休職発令になるので会社へ2か月の診断書を提出せよとのことで、主治医・産業医に相談して書いてもらいました。提出自体はしょうがない事だなと思いましたが、休職発令までは出勤してくださいとのこと? 多分管理者の知識不足であると思いました。このようなことはないですか?
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- toka
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回答No.2
休職については就業規則に定めてあるはずですが、この場合は私傷病による休職なので、普通の会社なら医師による「休職が相当」の診断がないと、会社も休職させられません。 診断書が会社に受理されて初めて休職辞令が出されます。 発令までの期間については出勤の義務がありますが、それも果たせない事情がある場合はおそらく有休を消化することになります。有休を使い切っている場合は欠勤(無給)ということになります。
- v008
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回答No.1
? 現在勤務軽減で仕事をしている →つまり、増悪再発の危険が認められているので会社が軽減措置をしていると言うことですね。 会社の規定で再度休職となる。 →安全衛生法による 勤務停止命令?かな。 この場合産業医の意見を聞いて会社が決定するわけで それ自体を主治医に書いてもらうことは別に構わないと感じる。 休職事例発令日までは 出勤してください。というのは、差し迫っていない現状があるということ? 必要であれば 休職事例が出るまでは有給が取得できるわけですので 必要があればより健康を優先して自己保険義務を果たすのは問題がありませんが 軽減で仕事が出来ているなら 給与の減額などの経済的な問題からそうした措置が取られているのかもしれませんね。 疑問点を整理することをお勧めします。