• 締切済み

傷病手当金の申請書類提出後、診断内容の再提出

昨年の8月から、めまいや記憶力の低下 脱力と酷い頭痛が続き脳外科にて「偏頭痛」の診断を受けました。同時期に眼科や心療内科も行きましたが、原因がわからず、脳外科での「偏頭痛」の診断内容で昨年11月から3月(3月に退職)まで休職していました。 直属の上司との相談で成績を積むまでガマンしてといわれて、無理やり出社し、11月からの休職となりました。ですが、やはりかなり悪化していました。会社の規定で11月から2月の4ヶ月は会社から、傷病手当金が出るシステムとなっていて、申請し支給されておりましたが、3月は健保での申請とのことで、再度、申請書類を提出しました。(もちろん、担当医の方に記入していただいたものです。ですが、健保から、保険医の見解から「偏頭痛」で労務不能とはありえないので、更に詳しい所見内容の記入をと書類が返送されてきました。もうすでに、2ヶ月も経ってしまい、担当の先生になんといおうか?迷惑がかかってしまうのではと悩んでいます。 時間的な都合が難しく。(診察日が変更され土曜日がなくなり、また転職して研修期間に入るなどです)また、用意が出来て提出しても、なにかしらの物言いがついて徒労に終わるのかと、また、精神的に落ち込んでしまいました。 こういった再提出等の申し出は、よくあることなのでしょうか? 拒否は難しいとも思っていますが、 正直、いつまでも関わっていたくないのが本音の元会社です。 悔しさや悲しさがぶり返してしまうからです。 愚痴になってしまいました。すみません。 アドバイスをいただければ、幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • Shi_nami
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.1

まず、 傷病手当金は休業4日目から最高18か月、健保組合から支給されます。 あなたの在職期間(11~3月)のも組合から支払われています。 会社は1円も腹を痛めていません、申請手続きを中継していただけです。 ですので、元会社には義理もありませんし、とっくに縁が切れていると安心してください。 傷病手手金請求書は、1~2か月ごとに健保に出すはずですが、請求書に「就労困難」の主治医証明があれば、保険医の判断だけで停止されることはまずありません。 (医師間の紳士協定みたいな、相互不可侵みたいな、、あからさまには書けませんが…) それより気を付けたいのが病名(偏頭痛)の変更です。 病名が変わると打ち切られます。 請求書の病名欄はあくまで「偏頭痛」で固定して、所見欄に『めまいや記憶力の低下 脱力と酷い頭痛』などが複合継続して寛解していない旨を記載してもらえば大丈夫だと思います。 心療内科的疾患であることを付記してもらえば、なおいいでしょう。 「うつ病」で退職し18か月満期まで受給している人はたくさんいます。 どうぞお大事に。

riezon2189
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。担当の先生に相談してみたいと思います。

関連するQ&A