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会社に診断書を提出しているのに、さらに診療情報開示は必要?

<経緯①>  今年4月から自律神経失調症ということで診療内科を月1回ペースで受診。 「1ヶ月の自宅療養を要する」と診断され現在会社を休職しています。(診断書を提出して9/1から1ヶ月で会社に受理されました。)  会社は休職とし、有給休暇が残っておらず欠勤になっているので給与を支払うと説明してきました。就業規則上の話だと言われています。  産業医が居ない中小企業です。 <質問①>  上記診断書を提出したのに、総務部長・労務担当が主治医と話をしたいからと「診療情報提供依頼書」にサインさせられました。 →診断書だけでは不足でしょうか?診療情報を開示する必要があるのですか?産業医が居ないから必要なのでしょうか? <経緯②>  診療内科を受診しているなかで、6月に婦人科領域の問題が発生し、手術をしました。当初術後2週間安静でしたが、経過を見てもう2週間安静を要することになり、その度に診断書を会社に提出し休みました。  7月に仕事復帰しましたが、約1ヶ月寝たきりだった事や立ち仕事で冷房が強い職場なので直属の上司(課長)と話し合い、7月は水曜休みの週4日勤務にしました。総務も体調を第一にとのことで了承しました。この件に関してはどこの病院にも相談しませんでした。  7月中旬よりホルモン療養としてピルを服用しましたが合わなかったようで発熱嘔吐により8月中旬まで週4日ペースになりました。その際にも回復まで8月いっぱいかかるとの診断書を提出しました。 <質問②>  婦人科領域も総務部長らは主治医と話をしたいからと「診療情報提供依頼書」を提示してきました。 →その度に診断書を提出し説明をしてきたのに、術後2週間の安静が4週間に延びた経緯を聞きたいと言います。…プライベートな領域ですし、個人差があるからと何度も話してあるので充分だと私は思うのですが。  実は、今回の1ヶ月休職を認めると私に知らせる数日前に、他部署の人に話していました。そのような会社は信用できません。 <業務内容> 医薬品メーカーの品質管理(化学試験)。試験室の施設は不十分、作業環境測定未実施(労基所より注意あり)

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  • v008
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回答No.4

#3 補足 ちょっと混乱させてしまったようなら心配なので、、、。 客観的に見ると。 産業医やセカンドオピニオンに対して治療を引き継ぐ上で診療情報提供依頼書と言う物は介在する物で 安全衛生法や安全配慮義務の拡大解釈ではないか? また 復職の為に産業医を置いてEPAなどのフォロー体制をとるための物であれば理解できるが そういったことに該当しない=療養は現在の医師に継続してお願いしたいのに いちいち会社が医療機関に介在しなければならないのか それをどのような立場として介在しようとしているのか? 診療情報提供依頼書には恐らく記載されていると思うのですが 目的がわからないのです。 私的な感想 それを理由をはっきりと聞いているのに正確の答えない。事実と違う説明で承諾を強要している。明らかに貴方に隠している場合→ おかしいので内容を探った方がいい。だから 一度はっきり断ってみたら 何らかのリアクションがあると思うので それで解ると思います。 復職または在職中の職場としての対応の必要性について→解雇を含めて人事に生かす 貴方にとって不利益な情報が開示される事がある。 但し いずれにしても私傷病であれば 普通復職時に医師の診断を元に復職させるのですから その時点で必要な診断書を取ればよい。のではないかなあ?とおもう。 病院にいって会社を休むたんびに会社が病状を聞いてきて 診療情報を根掘り葉掘り聞いていくると 貴方の治療診療に圧力を感じる医院も少なからずあるはずです。少なくともどんな検査も写真画像も どくえいも全て取得する 何かがあったら裁判の資料にするという事も可能になる 本来 明確な根拠無しには 過剰な介入は拒否できると思います。  これは誰か言っていましたが 労働相談=労働局か監督署 二電話して匿名でも聞けますので その介入される事への不快感やつらさを伝えて相談してみてはいかがでしょうか?  診断書を毎月12回提出させられてやっと労災の申し込みが出来たと相談してらっしゃる方も居ました。その診断書は自腹かどうかの相談だったと思います。 但し 勤務に明らかに影響がでているのは事実であり 安全配慮をする上で直接聞かなければ妥当な配慮ができないと言う立場での確認や はっきり言って 人員配置計画 職種転換 短縮勤務移行 私傷病休職制度への移行 EPA など対応をするために 言った言わないといったあいまいな物ではなく 医師に聞いたうえで会社が責任を持って判断して対応を決める と言うのは 例えば社長に言っても大丈夫なだけの裏を取ってから休ませる方がいいぞ と 言われて幹部職員がやっているのかもしれません。他の社員への示しも考えて 意思にも確認した上で必要と会社が認めてそのように処遇しております。という処置をしているとも考えられます。 この場合 その後の復職を考えるとあなたにメリットがあります。 変なモラルダウンも招きませんから 貴方も安心して療養に励めます。 但しその代わり配慮が不足しても 本人により確実な把握の為にそういった申し出をしたが希望しなかったので (何かあっても)現状の処置にとどまったのは会社に過失責任は無い。 と言う事にもなります。 そう考えると 不当と言えるかどうか 過失があるかどうか 人権侵害といえる対応であるのかどうか?を考えれば (医師に言わないで欲しい事など信頼関係がきづけているなら)了承してもよいのかもしれません。 詳細はわかりませんので 先ずは 診断書は提出するのだから必要性がどうしても理解できないし個人情報を自由に会社にアクセスされる事に嫌悪感が消せないので(会社にそういう必要は無い無効が理由を明確に説明するべきなので) 断りたいと言うのは 問題が無いのではないかと思いますよ。

kmft
質問者

お礼

v008さん度々ご回答ありがとうございます。 なぜ開示が必要か総務部長に問い合わせてみました。  すると今回の1ヶ月自宅療養について社労士にアドバイスを受けたと言い出しました。社労士って?専属の社労士なんて居た?専属じゃなくとも相談する社労士って居たの?おどろきです。 社労士が言うには産業医・産業医に準ずる相談医が居ないのだから、会社として現在の病状を把握する必要があり、それは診断書だけではなく主治医と話さないといけないと。今後への対応の為ではなく現在の病状を知る為に必要なことだと。 あくまでもプライベートな話には触れないし診断書に基づく病状を会社が知り得ないといけないと言い張るのです。当日私が同席するのは社労士が勧めないから、自分たちを信じて欲しいと言われました。 同意書面には『医師が診断・治療・今後の見通し等の意見や判断をのべ、他医療機関提出用の診察記録謄写の提供、診察情報提供書を作成することに同意する』とあります。後半内容がどこに対して提出するのか説明されていません。健保や産業保健センターなのか…再度会社に問い合わせてみます。 どんな聞き方をしようが診断書に書いてあることが全てですし、私にとってのデメリットはないのかなと思い、いくつか条件をつけて開示することに同意しました。同意しなければ今後同じ不調が起きても認められなかったり、休業が認められなかったら嫌だなと思っての同意です。 条件は、 ●話の流れ上、私自信に知らされていない情報を知り得た場合は、なんでも必ず教えて欲しい ●当日出向く2人、そのほか話す必要がある人以外には病状を話さない 主治医にもプライバシーへの配慮がない会社だからと念をおして、診断書に基づく病状以外は話さないようにとお願いしました。 療養を始めてから頭痛も全くせず具合が良かったのに、同意書をって話をされてから具合が悪くなってそのことも診療内科医に話します。 丸め込まれて同意した感じはありますが自分へのメリットデメリットを最優先に、役所や病院に相談しながら対処していこうと思います。 ありがとうございました。とても参考になりました。また教えをいただくこともあるかもしれません。よろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

  • v008
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回答No.5

 不安になってらっしゃるのだとは思いますが これ以上の内容を記入される事はお勧めしません。個人が特定されない範囲に絞ってのご相談を。 で  労働相談先のリンクを張っておきます。「安全衛生法」や「健康保険法」 「労災保険法」 「雇用保険法」 も含めて「労働基準法」に基づく公的な役所です。社労士はここの手続きの代書屋です。同じ結果だとしても「相談」した記録が残っていても 別に害にならないと思いますよ。 蛇足ですが 労働基準監督「署」です「所」ではありません署員と所員 警察署と区役所は意味が少し違います。細かいですが、、、。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
kmft
質問者

お礼

色々とありがとうございました。 労基署を携帯で変換してると所になってついそのまま使ってしまいます。 貼っていただいたリンク先を見てみます。

  • v008
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回答No.3

拒否できるでしょう。合意があればできると言う事です。 理由は聞かれても嫌ですとはっきり言えばそれでいいと思います。 安全配慮義務の範囲を超えていると思います。 それなのに強要してくる場合に どのように強要するのか それを断ったらどうなるのか? これが問題だと思います。 ただし 解雇要件に当たるとして復職拒否があるかもしれません。 解雇権の濫用か パワハラ セクハラ じりつしんけい失調症の既往症があるのにもかかわらず無用な心的な圧迫につながる 本人が嫌がっている診療記録の提出を強要したといったようなことで 安全配慮義務 など。が対抗要件になるでしょう。 また 配置転換などの検討が行われた場合 職種転換や通勤時間など受任すべき範囲かどうかの判断も必要になってきます。 どれも事実認定が決め手で はっきりと意思表示をしているとか はっきりと強要したとか そういった事実が必要です。 また 記録証言証拠など 第3者から見て明白である事が会社の態度を柔軟にします。 行政は裁判行為は出来ませんから 指南するプロはそういったところをアドバイスしています。この辺まではグレーだが 普通はその対処の仕方を知らないとかなんとか。 労働基準監督署の指導は 警察署が防犯指導するのと大差が無い場合も多いですから 処罰感情と 自らの保護を混同しない方がいいです。 場合によっては 指導勧告を理由に貴方の処分が厳格になって不利に働く事もあります。 就業規則に合ったとしても 法を超えた規則は無効です。合意をしたら有効になります。

kmft
質問者

補足

就業規則をよく読んでみると「医師が1ヶ月以上の治療を要するとして診断した場合~」として休業者の賃金について記してあります。 【医師が診断した場合】が診断書だけでは不十分だとして会社は医師と話したいのかもしれません。 婦人科の診療情報開示が必要だと会社に要求されてから精神的にダメージが大きくなっています。総務部長らは勝手に9/7婦人科で話を聞くとしていて、私のサイン待ち状態です。 どうしようかと悩み焦る事で動悸も激しくなっています。 婦人科の診療情報開示についても診療内科医に相談したい気持ちになってきました。 会社がなぜ婦人科の情報も必要なのか説明を聞き、同意するか拒否するかは別としてまず診療内科医に相談してから、婦人科の件を決めるでも良いのでしょうか? 自律神経失調症になった経緯はあくまでも職場環境や職場人間関係だと思います。その辺りを産業医が居ないのではっきり出来ませんが、入社以来様々な不調があり4月に総合的な内科検査をおこなってどこにも異常が認められなかったこと、診療内科医によると会社によるストレスが大きいとの診察なので、私は自律神経失調症が会社起因だと思います。

  • poolisher
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回答No.2

診療情報開示は通常医師同士、本件でいえば産業医などに当てるという のが通常ですから、会社がこの後どういう手続きをとるかは不明ですが 彼らの意図としては、(当然あなたのプライバシーに関心がある訳で はなく)今後の見通しを知りたいのだと思います。また、たぶん傍目 から見るとあなたの症状は悪化しているように見えていると思います。 それに対して、会社としてどう対策すればよいかを確認したいという 思いもあるでしょう。 あなたが会社を信用できないのであれば、プライバシーを理由に拒否 しても構わないと思います。会社も医師の指示どおり休職処分とし、 さらに必要なケアを対策しようと医師から情報提供を受けようとしたが 本人に拒否された、とアリバイができればいいだけですから。 あなたが、ここまでの情報で判断してくれ、といえば会社は敢えて それ以上プライバシーに踏み込むことはしないと思います。 ただし、情報理解の不足によって誤った判断や処置をする可能性も あると思います。

kmft
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法律上・雇用する会社として・私の休職や給与のために必要な情報を得たいならば、開示に同意するしかないのかもしれません。 先ほど婦人科の主治医と電話で話し、絶対に話してほしくないことを約束し当日私も同席しても良いか了承を得ました。 ここまでしないと不安な理由は、会社の不誠実さとプライバシーへの配慮の低さにあります。    入社して3年、職場である試験室の不十分な点や実際に有機溶剤による不調を感じ幾度となく訴えてきましたが、個人差による問題だとして無視されてきました。労基法や有機則に違反しているし有機溶剤の性質を知った上の事で個人的感情ではないと労務担当に訴えると「化学はわからないから」と放置され、上司に訴えると「気にし過ぎ・防毒マスクをしたらどうだ」と面倒くさがられました。防毒マスクなんてしてたら仕事にならなくてそういう問題ではなく根本的に施設に問題があるのです…。労基署に指摘されるほどですからやはり問題があるのです。  会社は鼻が敏感で何でも気にし過ぎると他の社員に私のことを話しています。  私より前に入社した同僚も、入社時から同様な話をしているのに、会社は私からしかそんな訴えを聞いていないし誰も不調にになっていないと言い張ります。私より後に入社した同僚も違反や不調を話しているのです。  さらにプライバシーの配慮が欠けています。 8/31午前中に「まだ会社が診療内科の診断書を正式に受理していない」と上司に話されました。 夕方に初めて総務部長・労務担当に「診断書を受理し、1ヶ月の休職を認めまます」と説明されました。  なぜかその日の朝、他部署にて私が休職するから手伝いで1人私の部に借り出されますと発表されたのです。  会社から本人に正式の話がきて→所属部署員に話して良いか、私や上司で了解して話してから→他部署に発表じゃないでしょうか? 小さな会社だから広がりやすいのは仕方ないと言うより、プライバシーへの配慮が無いために広がっているだけに思えます。  以上の経験から、絶対必要条件でないのであれば開示したくないのです。  もう一度総務部長と話し合ってみます。 長くなってしまいましたが、ご回答とても参考になりました。ありがとうございました。

  • 22sa
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

どうして診療情報提供依頼書が要るのか 理由を聞いてみてはいかがでしょうか? また、こういうときは どういう手続きが適当なのかも労働基準 監督署にそうだんしてみてはいかがでしょうか?

kmft
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 休職や給与支払いの手続きに必要なものであれば、開示しなくてはならないのでしょうが。  診療内科領域と婦人科領域の因果関係、なぜ安静期間が延びたかを知りたいとは労務担当にベラベラ言われましたが。 最後の婦人科の診断書に「術後にホルモン療用を用いた。術後の体調不良は8月いっぱいまでと予想する。その後も体調不良が続くのであれは診療内科領域の原因だと思われる」と細かく書いていただいたのですが。 私が休みに入ってからたまたま労基署の立ち入り検査があり、産業医か居ないので健康相談はどうしたら良いのか質問した人によると産業保健促進センター等産業医の居ない場合に利用するところを勧められたようです。 もう一度なぜ必要か会社によく話を聞いて納得した上でサインするか断るか決めようと思います。 いま婦人科の主治医と電話ができました。話して欲しくないことを約束してもらい、総務部長らが行く当日に私も同席しても構わないと聞きました。同席しないと開示したくないと会社に条件をつけてみようと思います。

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