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疾病休職に産業医の診断は必要?
色々自分で調べましたが、答えが見つからなかったためこちらへ質問させて頂きました。 職場の上司からパワハラを受けるようになり、酷い腹痛や吐き気に見舞われるようになったため、内科の病院で検査したところ、「ストレス性潰瘍ができている」と診断されました。 また、その後は頭痛、めまい、物事が手に付かない等の症状があらわれた事から、心療内科を受診したところ「ストレスからくる鬱状態」と診断されました。 そこで会社に対し「休職が必要」との医師の診断書を会社に提出し、休職を申し出たところ「産業医の診察を受けないと休職は認められない」と言われました。 それまでは診断書を提出すれば休職を認めるという雰囲気だったのが、どうやら提出した診断書に「職場でのストレスによる可能性~」と記載されていた点が引っかかったようです。 主治医が休職・療養を診断しているのに、産業医の診察を受けないと休職できないなどという事があるのでしょうか? どこを調べても、復職時に産業医の診断を受けて就業可能か判断される場合がある事は分かりましたが、疾病での休職まで産業医の許可が必要などというのは見つかりませんでした。 また、完全に休むようになるまで数ヶ月の間、体調不良を我慢しながら出勤・欠勤を繰り返し、パワハラ改善も訴え続けたにも関わらず完全に無視されただけでなく、何度も体調不良での欠勤を繰り返していたにも関わらず、その間は全く産業医の面談や診察など勧められる事はありませんでした。 完全に休むようになってから産業医の診察などと、嫌がらせとしか感じられず拒否したいのですが、もし分かる方がいらしましたら、回答をお願い致します。
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