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これって不当減給ですか?><

これって不当減給ですか?>< 友人の会社で、人員(パート)を増やしたいが現在の時給では入ってくれないので 一部の人たちのみ時給を下げて、人員増の為に時給を上げるのって不当ですか? 法律的にどうなのか、教えてください。

みんなの回答

  • 4tsuba
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.3

不当です。 本来は労働者の過半数の同意が必要です。 組合もしくは労働者の過半数を代表する人を決めていたりはしませんか? しかし、実際は勝手に上げ下げする企業が多いのも実情です。 もし絶対に下げられたくないのであれば、会社側と話し合う必要があります。 黙っていたら下げられちゃいます。 新しく入って来た人だけ時給が高いなんておかしな話ですよね。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

法律的な解釈。 労働基準法を参照下さい。 「(労働条件の明示)第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」 です。 普通これは「就業規則」というような書面があり(下記の89条参照)、各労働者に配られるはずですが、そうされていますか?。 つぎに、同じく労働基準法から 「(賃金の支払)第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、(中略)法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」 つまり、労働組合と合意すれば賃金を控除(減額)することができるのですが、組合はありますか?。また過半数の労働者が同意していますか?。 「(作成及び届出の義務)第89条  常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項。 以下略」 つまり、就業規則で賃金を取り決め、これを労働基準監督署に提出しなければいけません。「賃金の変更」があった場合も届ける必要があります。これはいかがですか。 以上のどれかに抵触していれば、賃金の勝手な引き下げは「不当(不法)行為」です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3

umemechan
質問者

補足

就業規則は部署にありますが、一人一人には配られていませんし賃金の詳細は別表によるとだけあります。

  • ssri
  • ベストアンサー率17% (58/330)
回答No.1

不当減給と思われます。 通勤手当を廃止するというようなことであれば、可能とおもわれるのですが、 左遷されたわけでもないのに、基本給をさげられません。

umemechan
質問者

お礼

ありがとうございました。m(__)m