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減給について
他人の話でたまに聞くことなのですが、 会社の早期退職募集等に応じずにいた結果、不当にも給料を3割カットされて、 止む無く退職したとか、っていうような話で疑問に思ったのですが、 この場合、上記では例えば3割カットとしましたが、 こういった給料のカットというのは労働基準法で認められているのでしょうか? 他にも例えば、社員の欠勤が多くて減給などもあるかと思いますが、 このあたりというのは何か法律で取り定めがあるのでしょうか? 例えば最大どのくらいまでは許容だとか。
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一応は、最低賃金を下回らない限りは、賃金カットって事は出来るようになっています。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 | 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。~また、~との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 通常は、従業員全部とかで一律の措置になりますので、質問のような状況でこちらは利用されないハズ。 会社がえいやっと賃金カットして、労働者側が泣き寝入りするとかって話なら、問題にならないってケースはあり得ます。 > 社員の欠勤が多くて減給などもあるかと思いますが、 懲戒処分での減給の場合も、労働基準法で上限が定められています。 1回の案件につき、1日の賃金の半分まで。 減給の総額が、1ヶ月の賃金の1/10まで。 とか。
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- 植松 一三(@jf2kgu)
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回答No.1
最低賃金は各都道府県で決まっていますので、それをクリアーされると、難しいかもしれないですね 労働基準監督署も、中には行ってくれると思いますが、特に欠勤が多いなどとなるときついかもしれません
質問者
お礼
都道府県ごとに違うんですね。
お礼
詳しい内容ありがとうございます。 沿って、私も調べてみたいと思います。